FP2級 2020年9月 実技(金財:生保)問8
問8
Mさんは、Aさんに対して、中小企業退職金共済制度(以下、「中退共」という)について説明した。Mさんが説明した以下の文章の空欄①~④に入る最も適切な語句または数値を、下記の〈語句群〉のなかから選び、その記号を解答用紙に記入しなさい。「中退共は、中小企業の事業主が独立行政法人勤労者退職金共済機構と雇用者(従業員)を被共済者とする退職金共済契約を締結して、退職金を社外に積み立てる共済制度です。
掛金は、被共済者(従業員)1人につき月額5,000円から3万円までの範囲から選択し、(①)負担します。また、中退共に新たに加入する事業主に対して、原則として、掛金月額の(②)(被共済者1人ごとに5,000円が上限)を加入後4カ月目から(③)年間、国が助成する制度があります。
被共済者(従業員)が定年退職したときは、勤労者退職金共済機構から退職金が(④)支給されます。退職金は、退職時に一括して受け取る一時払いのほか、退職金が所定の金額以上であることなどの要件を満たした場合は、退職金の全部または一部を分割払いにすることもできます」
- イ.1
- ロ.2
- ハ.3
- ニ.2分の1
- ホ.3分の2
- ヘ.4分の3
- ト.事業主が全額を
- チ.事業主と被共済者が折半して
- リ.被共済者が全額を
- ヌ.従業員に直接
- ル.事業主を経由して従業員に
① | ② | ③ | ④ |
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正解
① | ② | ③ | ④ |
ト | ニ | イ | ヌ |
分野
科目:B.リスク管理細目:3.生命保険
解説
〔①について〕
中小企業退職金共済制度(中退共)は、法律に基づく社外積み立て型の退職金制度です。
中退共の掛金は、月額5,000円から30,000円までの範囲から選択することができ、全額事業主が負担しますので、掛金の一部でも従業員に負担させることはできません。
よって、正解は[ト]の事業主が全額をになります。
〔②、③について〕
中退共には、新たに加入する事業主について、加入後4か月目から掛金月額の2分の1(上限5,000円)を1年間国が助成する掛金助成制度があります。
よって、②の正解は[ニ]の2分の1、③の正解は[イ]の1になります。
〔④について〕
中退共に加入していた従業員が退職したときは、その従業員の請求に基づいて中退共から従業員に対して退職金が直接支払われます。設問にあるように、退職金が一定以上ならば分割払いや部分割払い(併用払い)も可能です。
よって、正解は[ヌ]の従業員に直接になります。
中小企業退職金共済制度(中退共)は、法律に基づく社外積み立て型の退職金制度です。
中退共の掛金は、月額5,000円から30,000円までの範囲から選択することができ、全額事業主が負担しますので、掛金の一部でも従業員に負担させることはできません。
よって、正解は[ト]の事業主が全額をになります。
〔②、③について〕
中退共には、新たに加入する事業主について、加入後4か月目から掛金月額の2分の1(上限5,000円)を1年間国が助成する掛金助成制度があります。
よって、②の正解は[ニ]の2分の1、③の正解は[イ]の1になります。
〔④について〕
中退共に加入していた従業員が退職したときは、その従業員の請求に基づいて中退共から従業員に対して退職金が直接支払われます。設問にあるように、退職金が一定以上ならば分割払いや部分割払い(併用払い)も可能です。
よって、正解は[ヌ]の従業員に直接になります。
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