FP2級 2020年9月 実技(金財:生保)問9

【この問題にはが用意されています。読んでから回答してください。】

問9

Mさんは、Aさんに対して、《設例》の<資料>の終身保険について説明した。Mさんが説明した次の記述①~③について、適切なものには○印を、不適切なものには×印を解答用紙に記入しなさい。
  1. 「Aさんが勇退する際に、契約者をAさん、死亡保険金受取人をAさんの相続人に名義変更することで、当該保険契約を役員退職金の一部として支給し、個人の保険として継続することができます」
  2. 「当該生命保険の保険料は、支払保険料の全額を資産に計上します。65歳満了時に解約した場合、X社はそれまで資産計上していた保険料積立金を取り崩し、解約返戻金との差額150万円を雑損失として経理処理します」
  3. 「Aさんが高度障害状態となり、X社が高度障害保険金を受け取った場合、法人税法上、当該保険金については非課税所得となりますので、益金に計上する必要はありません」

正解 

××

分野

科目:B.リスク管理
細目:3.生命保険

解説

  1. 〇適切。会社名義で積み立てた終身保険の名義を変更し、当該保険を役員退職金の現物支給とすることもできます。
  2. ×不適切。契約者と死亡保険受取人が法人であるの終身保険の保険料は、全額を資産計上します。65歳時点で解約すると、解約返戻金額4,650万円>資産計上額4,500万円なので、両者の差額150万円は雑収入として計上します。
  3. ×不適切。個人が受け取る高度障害保険金には税金がかかりませんが、法人が受け取る場合は非課税にならないので、保険金の全額を益金として計上しなければなりません。所得税では非課税ですが、法人税では益金だからです。