FP2級 2021年1月 実技(FP協会:資産設計)問1
問1
ファイナンシャル・プランナー(以下「FP」という)が、ファイナンシャル・プランニング業務を行ううえでは関連業法等を順守することが重要である。FPの行為に関する次の(ア)~(エ)の記述について、適切なものには○、不適切なものには×を解答欄に記入しなさい。- 生命保険募集人・保険仲立人の登録をしていないFPが、生命保険契約を検討している顧客のライフプランに基づき、有償で必要保障額を具体的に試算した。
- 税理士資格を有していないFPが、相続対策を検討している顧客に対し、有料の相談業務において、仮定の事例に基づく一般的な解説を行った。
- 社会保険労務士資格を有していないFPが、有償で顧客である個人事業主が受ける雇用関係助成金申請の書類を作成して手続きを代行した。
- 弁護士資格を有していないFP(遺言者や公証人と利害関係はない成年者)が、顧客から依頼されて公正証書遺言の証人となり、顧客から適正な報酬を受け取った。
(ア) | (イ) | (ウ) | (エ) |
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正解
(ア) | (イ) | (ウ) | (エ) |
〇 | 〇 | × | 〇 |
分野
科目:A.ライフプランニングと資金計画細目:2.ファイナンシャル・プランニングと関連法規
解説
- 〇適切。生命保険募集人や保険仲立人の登録をしていないFPであっても、顧客のライフプランに基づき、必要保障額を具体的に試算することができます。FPの業務として法に触れることはありません。
- 〇適切。税理士の独占業務は、「税務代理」「税務書類の作成」、個別具体的な「税務相談」の3つです。この3つの業務を行うことは有償・無償を問わず禁じられています。税理士資格を有していないFPであっても、セミナー等で仮定の事例に基づいて一般的な税法の解説を行うことは問題ありません。
- ×不適切。社会保険労務士の独占業務は、労働社会保険諸法令に基づく「申請書類の作成、提出手続きの代行」「申告等の代理」「帳簿書類の作成」です。社会保険労務士資格を有していないFPが、雇用関係助成金等の申請書類の作成および手続きの代行をすることは禁じられています。
- 〇適切。公正証書遺言の証人となるために特別な資格を有する必要はないため、弁護士資格を有していないFPでも証人となることは可能で、それに対する報酬を受け取ることも問題ありません。ただし、遺言者や公証人と利害関係がある場合は証人になることはできません。
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