FP2級 2021年1月 実技(FP協会:資産設計)問8

問8

下記<資料>は、長岡さんが購入を検討しているマンションの登記事項証明書の一部である。この登記事項証明書に関する次の(ア)~(エ)の記述について、適切なものには○、不適切なものには×を解答欄に記入しなさい。
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  1. 「権利部(甲区)」には、所有権の移転登記のほか、差押え等が記載される。
  2. 登記記録上、このマンションの707号室の現在の所有者は、株式会社LX不動産であることがわかる。
  3. 長岡さんが金融機関からの借入れによりこのマンションの707号室を購入して金融機関が抵当権を設定した場合、抵当権設定に関する登記事項は「権利部(甲区)」に記載される。
  4. 登記事項証明書は、法務局において手数料を納付することにより、誰でも交付の請求をすることができる。
(ア)(イ)(ウ)(エ)

正解 

(ア)(イ)(ウ)(エ)
××

分野

科目:E.不動産
細目:1.不動産の見方

解説

  1. 〇適切。登記記録の権利部は、甲区と乙区の2つに区分されています。甲区には、所有者・取得時期・差押えなど所有権に関する事項が、乙区には、抵当権・地上権・賃借権など所有権以外に関する事項が記録されています。
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  2. ×不適切。<資料>最下部にあるとおり下線は抹消事項であることを示しているため、株式会社LX不動産の名前がある表題部の所有者の項目は抹消されており、現在は権利部(甲区)にある関根健二さんが所有者とわかります。
  3. ×不適切。抵当権・地上権・賃借権など所有権以外に関する事項が記録されるのは、権利部(乙区)です。
  4. 〇適切。登記事項証明書は、交付請求の申請をして手数料を納付すれば、利害関係にかかわらず誰でも交付を受けることができます。また、インターネットで請求して、法務局の窓口や郵送で受け取ることもできます。