FP2級 2021年1月 実技(FP協会:資産設計)問7

問7

下記<資料>は、野村さんが購入を検討している中古マンションのインターネット上の広告(抜粋)である。この広告の内容等に関する次の(ア)~(エ)の記述について、適切なものには○、不適切なものには×を解答欄に記入しなさい。
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  1. この広告の物件の専有面積として記載されている壁心面積は、登記簿上の内法面積より小さい。
  2. この物件のように、建物の敷地が2つの用途地域にまたがる場合、制限のより厳しい用途地域における用途制限が適用される。
  3. この物件を購入した場合、野村さんは管理組合の構成員になるかどうかを選択できる。
  4. この広告の物件を購入する場合、現在の区分所有者が管理費を滞納していると、新たな区分所有者となる野村さんは、滞納分の管理費の支払い義務を引き継ぐ。
(ア)(イ)(ウ)(エ)

正解 

(ア)(イ)(ウ)(エ)
×××

分野

科目:E.不動産
細目:2.不動産の取引

解説

  1. ×不適切。マンションの面積は、不動産登記法上の規定により内法面積(壁の内側の面積)で登記されています。壁芯面積は外壁と内壁の中心線の内側の面積です。よって、広告に掲載されている壁芯面積は、登記上の内法面積よりも大きいことになります。
  2. ×不適切。建築物の敷地が2つの用途地域にまたがる場合、過半の属する(面積が大きい方の)用途地域の用途制限が適用されます。厳しい方の制限ではありません。
  3. ×不適切。マンションを購入すると当該マンションの区分所有者になります。区分所有者は、全員が自動的にマンションを管理するための管理組合の構成員となります。任意で構成員になるかを選択できるわけではありません。
  4. 〇適切。購入する物件に管理費の滞納がある場合、購入した者にも滞納分の管理費を支払う義務が生じます。一般的には、管理費や修繕積立金の滞納があったとしても売主が売却代金で精算しますが、もし売主が清算を行わなかった場合には、区分所有者たる井上さんが支払わなければなりません。なお、管理費や修繕積立金の滞納がある場合、契約前の重要事項説明で買主に対して説明することになっています。