FP2級 2021年1月 実技(FP協会:資産設計)問20
問20
五十嵐智子さん(50歳)は、2024年11月に夫から居住用不動産(財産評価額3,500万円)の贈与を受けた。智子さんが贈与税の配偶者控除の適用を受けた場合の2024年分の贈与税額として、正しいものはどれか。なお、2024年においては、このほかに智子さんが受けた贈与はないものとする。また、納付すべき贈与税額が最も少なくなるように計算すること。- 3,660,000円
- 4,100,000円
- 4,505,000円
- 5,000,000円
広告
正解 3
分野
科目:F.相続・事業承継細目:2.贈与と税金
解説
婚姻期間20年以上の配偶者から居住用不動産またはその購入資金を贈与され、一定の要件のもとに贈与税の配偶者控除の適用を受けた場合、暦年課税の基礎控除額110万円とは別に最高限度2,000万円を控除することができます。
合わせて2,110万円の控除を受けることができるため、控除後の課税価格は、
3,500万円-2,110万円=1,390万円
贈与者である夫は受贈者の直系尊属ではないため、<贈与税の速算表>の(ロ)を使用して贈与税額を計算します。
1,390万円×45%-175万円=450.5万円
したがって[3]が正解です。
合わせて2,110万円の控除を受けることができるため、控除後の課税価格は、
3,500万円-2,110万円=1,390万円
贈与者である夫は受贈者の直系尊属ではないため、<贈与税の速算表>の(ロ)を使用して贈与税額を計算します。
1,390万円×45%-175万円=450.5万円
したがって[3]が正解です。
広告