FP2級 2021年1月 実技(金財:個人)問11

【この問題にはが用意されています。読んでから回答してください。】

問11

X社が提案する事業用定期借地権方式に関する次の記述①~③について、適切なものには○印を、不適切なものには×印を解答用紙に記入しなさい。
  1. 「事業用定期借地権方式とは、借主であるX社が甲土地を契約で一定期間賃借し、X社が建物を建設する手法です。本方式のメリットとして、土地を手放さずに安定した地代収入を得ることができること、期間満了後は土地が更地となって返還される点などが挙げられます」
  2. 「事業用定期借地権等は、存続期間が10年以上30年未満の事業用借地権と30年以上50年未満の事業用定期借地権に区別されます。事業用定期借地権等の設定契約は、公正証書により作成しなければなりません」
  3. 「X社が甲土地にドラッグストアの店舗を建設した場合、相続税額の計算上、甲土地は貸家建付地として評価されます。自用地価額1億円、借地権割合60%、借家権割合30%、賃貸割合100%とした場合の甲土地の相続税評価額は8,200万円です」

正解 

×

分野

科目:E.不動産
細目:7.不動産の有効活用

解説

  1. 〇適切。事業用定期借地権方式は、土地を所定の期間貸し付けて地代を得る土地活用手法です。土地を貸し付けるだけなので収入は少なくなりますが、事業資金の負担はなく安定した経営ができます。また、事業用定期借地権等では期間満了により借地関係が終了するので、原則として建物は借主により取り壊され、更地で返還されることになります。
  2. 〇適切。事業用定期借地権等は、存続期間が10年以上30年未満の事業用借地権と30年以上50年未満の事業用定期借地権に分かれます。どちらの事業用定期借地権契約も公正証書でしなければその効力が発生しません。
    ※30年以上50年未満の契約では「契約更新がない」「建物買取請求権がない」「築造により存続期間延長がない」旨の特約をすることにより、その効力が生じるのに対して、10年以上30年未満の事業用定期借地権では特約をしなくても上記3つの効果が生じる点が異なります。
  3. ×不適切。借地権の設定で貸している土地は、相続税法上「貸宅地」として評価します。貸家建付地は、自ら所有する貸家が建っている土地の区分です。貸宅地の評価額は以下のように計算するので、甲土地の評価額は「1億円×(1-60%)=4,000万円」になります。
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