FP2級 2021年5月 実技(FP協会:資産設計)問12
問12
株式会社LVの代表取締役である筒井康宏さん(44歳)は、現在、法人契約での生命保険の加入を検討しており、生命保険について、FPの氷室さんに質問をした。氷室さんが生命保険の保険料支払時における一般的な経理処理について述べた次の説明の空欄(ア)~(エ)にあてはまる数値および語句の組み合わせとして、最も適切なものはどれか。「2019年6月28日の法人税基本通達の改正により、法人が支払う定期保険等の支払保険料の取扱いが変更されました。原則として、2019年7月8日以後の契約について、定期保険か第三分野保険かの種類を問わず、最高解約返戻率に応じて資産計上期間や資産計上額が決定されます。例えば、被保険者が役員、死亡保険金受取人が法人で、最高解約返戻率が(ア)%超85%以下の定期保険(保険期間10年)の支払保険料は、保険期間の前半(イ)割相当期間においては、その(ウ)%相当額を資産に計上し、残額を損金の額に算入することができます。なお、本改正後の取扱いは、2019年7月7日以前の既契約に対して遡及適用(エ)。」
- (ア)50 (イ)4 (ウ)60 (エ)されます
- (ア)50 (イ)6 (ウ)40 (エ)されます
- (ア)70 (イ)4 (ウ)60 (エ)されません
- (ア)70 (イ)6 (ウ)40 (エ)されません
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正解 3
分野
科目:B.リスク管理細目:3.生命保険
解説
2019年7月8日以降に契約した定期保険等の経理処理は、最高解約返戻率を基準に以下のように区分されています(試験で問われる契約当初の仕訳のみ抜粋)。〔(ア)について〕
「○%超85%以下」とありますから、表の区分に照らすと70(%)が当てはまることがわかります。
〔(イ)、(ウ)について〕
最高解約返戻率が70%超85%以下の生命保険契約は、保険期間の前半4割相当期間について、支払保険料の60%を資産計上し、残り40%を損金に算入します。
〔(エ)について〕
この定期保険等の経理処理の変更は、2019年7月7日以前の契約には遡及適用されません。したがって、それ以前に契約した長期平準定期保険や逓増定期保険は従前の経理処理に従うことになります。
したがって[3]の組合せが適切です。
「○%超85%以下」とありますから、表の区分に照らすと70(%)が当てはまることがわかります。
〔(イ)、(ウ)について〕
最高解約返戻率が70%超85%以下の生命保険契約は、保険期間の前半4割相当期間について、支払保険料の60%を資産計上し、残り40%を損金に算入します。
〔(エ)について〕
この定期保険等の経理処理の変更は、2019年7月7日以前の契約には遡及適用されません。したがって、それ以前に契約した長期平準定期保険や逓増定期保険は従前の経理処理に従うことになります。
したがって[3]の組合せが適切です。
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