FP2級 2021年5月 実技(FP協会:資産設計)問13
問13
浜松一郎さんが2023年中に支払った生命保険の保険料は下記<資料>のとおりである。浜松さんの2023年分の所得税の計算における生命保険料控除額として、正しいものはどれか。なお、下記<資料>の保険について、これまでに契約内容の変更はないものとする。また、2023年分の生命保険料控除額が最も多くなるように計算すること。- 78,160円
- 83,160円
- 88,160円
- 93,160円
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正解 3
分野
科目:B.リスク管理細目:3.生命保険
解説
2つの保険のそれぞれの控除額を合計して生命保険料控除額を求めますが、契約日により控除額の算出に使う速算表が異なります。
<定期保険>
契約日が2012年4月1日のため、新契約の速算表より算出します。年間支払保険料が72,640円なので「40,000円超80,000円以下」の算式を使います。
72,640円×1/4+20,000円=38,160円
控除額は38,160円となります。
<個人年金保険>
契約日が2011年2月1日のため、旧契約の速算表より算出します。年間支払保険料が150,380円で「100,000円超」に該当するので控除額は50,000円です。
新制度と旧制度の生命保険料が混在する場合の限度額は以下のようになっています。このケースでは単純にそれぞれの控除額を合計するだけなので、生命保険料控除の金額は、
38,160円+50,000円=88,160円
したがって[3]が正解です。
<定期保険>
契約日が2012年4月1日のため、新契約の速算表より算出します。年間支払保険料が72,640円なので「40,000円超80,000円以下」の算式を使います。
72,640円×1/4+20,000円=38,160円
控除額は38,160円となります。
<個人年金保険>
契約日が2011年2月1日のため、旧契約の速算表より算出します。年間支払保険料が150,380円で「100,000円超」に該当するので控除額は50,000円です。
新制度と旧制度の生命保険料が混在する場合の限度額は以下のようになっています。このケースでは単純にそれぞれの控除額を合計するだけなので、生命保険料控除の金額は、
38,160円+50,000円=88,160円
したがって[3]が正解です。
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