FP2級 2021年5月 実技(FP協会:資産設計)問16
問16
個人事業主の千田さんは、2023年4月に機械装置(新品)を購入し、事業の用に供している。千田さんのこの機械装置の2023年分の所得税における事業所得の金額の計算上、必要経費に算入すべき減価償却費の金額として、正しいものはどれか。なお、機械装置の取得価額は900万円、2023年中の事業供用月数は9ヵ月、耐用年数は15年とする。また、千田さんは個人事業を開業して以来、機械装置についての減価償却方法を選択したことはなく、法定償却方法によるものとする。- 452,250円
- 603,000円
- 897,750円
- 1,197,000円
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正解 1
分野
科目:D.タックスプランニング細目:3.各種所得の内容
解説
減価償却とは、建物や機械などの「時間の経過により価値が減っていく資産」を取得するために要した金額を、各年分の必要経費として配分して処理する会計上の手続きで、主な計算方法として「定額法」と「定率法」があります。
個人事業主の場合は、原則として定額法で、定率法を選択するには税務署長に届け出ることが必要となります。本問では「機械装置についての減価償却方法を選択したことはない」としているため、定額法での計算となります。
耐用年数表では、定額法の償却率0.067となっていますが、取得金額に0.067を乗じた金額が各年の減価償却費になるという意味です。また、2023年中の事業供用月数は4月~12月までの9ヵ月間なので、丸々1年分を計上することはできず月割りで9カ月分だけを計上します。よって、減価償却費を求める式は次のようになります。
9,000,000円×0.067×9ヶ月12ヶ月=452,250円
したがって正解は[1]です。
個人事業主の場合は、原則として定額法で、定率法を選択するには税務署長に届け出ることが必要となります。本問では「機械装置についての減価償却方法を選択したことはない」としているため、定額法での計算となります。
耐用年数表では、定額法の償却率0.067となっていますが、取得金額に0.067を乗じた金額が各年の減価償却費になるという意味です。また、2023年中の事業供用月数は4月~12月までの9ヵ月間なので、丸々1年分を計上することはできず月割りで9カ月分だけを計上します。よって、減価償却費を求める式は次のようになります。
9,000,000円×0.067×9ヶ月12ヶ月=452,250円
したがって正解は[1]です。
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