FP2級 2021年5月 実技(FP協会:資産設計)問20

問20

相続税において相続財産から控除できる債務等に関する次の(ア)~(エ)の記述のうち、適切なものには○、不適切なものには×を解答欄に記入しなさい。
  1. 被相続人に係る未払い医療費は、相続財産から控除することができる。
  2. 葬式などの前後の出費で、通常葬式に欠かせないお通夜にかかった費用は、葬式費用として相続財産から控除することができる。
  3. 香典返しのためにかかった費用は、葬式費用として相続財産から控除することができる。
  4. 被相続人が生前に購入した墓地の購入未払い金は、相続財産から控除することができる。
(ア)(イ)(ウ)(エ)

正解 

(ア)(イ)(ウ)(エ)
××

分野

科目:F.相続・事業承継
細目:4.相続と税金

解説

  1. 〇適切。被相続人に係る未払い医療費や所得税・住民税等の租税公課は、債務控除として相続財産から控除することができます。
  2. 〇適切。葬式の前後に生じた出費で通常葬式に欠かせない通夜や告別式にかかった費用や、火葬や埋葬、納骨をするためにかかった費用は、葬式費用として相続財産から控除することができます。なお、四十九日や一周忌法要などの法事の費用は債務控除の対象外です。
    ※初七日の費用は通夜・告別式と同時に実施する場合は葬式費用として債務控除できますが、別途実施する場合には債務控除の対象となりません。
  3. ×不適切。香典返しの費用は、葬式費用として相続財産から控除することはできません。香典は遺族が受け取る金銭であり、被相続人の相続財産ではないからです。
  4. ×不適切。被相続人が生前に購入した墓地や墓石は相続税の非課税財産ですので、その購入未払い金も債務控除の対象となりません。