FP2級 2021年5月 実技(FP協会:資産設計)問21

問21

阿久津太郎さん(38歳)は、父(70歳)と叔母(68歳)から下記<資料>の贈与を受けた。太郎さんの2023年分の贈与税額を計算しなさい。なお、父からの贈与については、2022年から相続時精算課税制度の適用を受けている。また、解答に当たっては、解答用紙に記載されている単位に従うこと。

<資料>
[2022年中の贈与]
  • 父から贈与を受けた金銭の額:2,000万円
[2023年中の贈与]
  • 父から贈与を受けた金銭の額:1,000万円
  • 叔母から贈与を受けた金銭の額:800万円
  • 2022年中および2023年中に上記以外の贈与はないものとする。
  • 上記の贈与は、住宅取得等資金や結婚・子育てに係る資金の贈与ではない。
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正解 

 2,510,000(円)

分野

科目:F.相続・事業承継
細目:2.贈与と税金

解説

【父からの贈与】
津太郎さんは、父からの贈与について2022年から相続時精算課税制度の適用を受けています。

相続時精算課税制度の適用を受けると、特定贈与者ごとに、基礎控除額を控除した後の残額の累計で2,500万円までの贈与について贈与税が非課税となります。2,500万円を超えた部分は、一律20%の税率で贈与税が課されます。2024年分より相続時精算課税制度にも、暦年課税の基礎控除とは別に、特定贈与者ごとに年間110万円の基礎控除が創設されました。2024年分以降の贈与は基礎控除額を考慮して計算する必要があります。

本問では贈与を受けた年がいずれも2023年以前なので基礎控除はありません。2022年に2,000万円の贈与を受けているので、残りの非課税枠は「2,500万円-2,000万円=500万円」です。このため、2023年に贈与された1,000万円から残りの非課税枠を差し引いた「1,000万円-500万円=500万円」が課税対象となります。したがって、500万円に20%を乗じて贈与税額を算出します。

 500万円×20%=100万円

【叔母からの贈与】
暦年課税なので110万円の基礎控除を差し引き、税率を掛けて贈与税を求めます。叔母は、直系尊属には該当しないため(ロ)の速算表を使用して、贈与税額を算出します。

 800万円-110万円=690万円
 690万円×40%-125万円=151万円

したがって、津太郎さんの2023年分の贈与税額は、

 100万円+151万円=2,510,000円

以上より、2,510,000円が正解となります。

【参考】相続時精算課税制度は、法改正によりやや複雑化し、これまでのように単純に2,500万円引くだけではなくなってしまいました。当サイトでは出題当時の設定で年号だけを新しくした問題を、現行法令に当てはめた解答・解説としていますが、今後は出題形式が変わってくる可能性があります。