FP2級 2021年5月 実技(FP協会:資産設計)問40
問40
真理さんは、病気療養のため2024年3月、KA病院に10日間入院し、退院後の同月内に同病院に5日間通院した。真理さんの2024年3月の1ヵ月間における保険診療分の医療費(窓口での自己負担額)が24万円、入院時の食事代が2万円、差額ベッド代が10万円であった場合、下記<資料>に基づく高額療養費として支給される額として、正しいものはどれか。なお、隆行さんは全国健康保険協会管掌健康保険(協会けんぽ)の被保険者であって標準報酬月額は47万円であり、真理さんは隆行さんの被扶養者であるものとする。また、KA病院に「健康保険限度額適用認定証」の提示はしておらず、世帯合算および多数該当は考慮しないものとする。<資料>
[2024年3月分の高額療養費の算定][医療費の1ヵ月当たりの自己負担限度額(70歳未満の人)]
- 153,370円
- 154,570円
- 270,570円
- 274,570円
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正解 2
分野
科目:A.ライフプランニングと資金計画細目:4.社会保険
解説
高額療養費とは、同一月に支払った入院や療養に伴う自己負担の額が一定の額を超えた場合に、支払った自己負担金から自己負担限度額を差し引いた金額が払い戻される制度です。医療費の集計に係るポイントは次のとおりです。
自己負担額が24万円で真理さん(53歳)の健康保険の自己負担割合は3割のため、3月分の総医療費は、
24万円÷30%=80万円
真理さんの標準報酬月額は47万円なので「28万~50万円」の区分に該当し、3月分の自己負担限度額は、
80,100円+(800,000円-267,000円)×1%=85,430円
「窓口での自己負担額-自己負担限度額」が、高額療養費として支給される額となるので、
240,000円-85,430円=154,570円
したがって[2]が正解です。
- 医療にかからない場合でも必要となる入院時の食事代や居住費、患者の希望によってサービスを受ける差額ベッド代や先進医療費などは対象外
- 70歳未満の者の場合、医療機関を医科入院、医科外来、歯科入院、歯科外来に分けて1カ月の自己負担額を計算したときに、自己負担額の合計が21,000円以上となるもののみが対象
自己負担額が24万円で真理さん(53歳)の健康保険の自己負担割合は3割のため、3月分の総医療費は、
24万円÷30%=80万円
真理さんの標準報酬月額は47万円なので「28万~50万円」の区分に該当し、3月分の自己負担限度額は、
80,100円+(800,000円-267,000円)×1%=85,430円
「窓口での自己負担額-自己負担限度額」が、高額療養費として支給される額となるので、
240,000円-85,430円=154,570円
したがって[2]が正解です。
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