FP2級 2021年9月 実技(FP協会:資産設計)問8

問8

下記<資料>は、大下さんが購入を検討している物件の登記事項証明書の一部である。この登記事項証明書に関する次の(ア)~(エ)の記述について、適切なものには○、不適切なものには×を解答欄に記入しなさい。なお、<資料>に記載のない事項は一切考慮しないこととする。
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  1. 所有権保存など所有権に関する事項が記載されている欄(A)は、権利部の甲区である。
  2. 上記<資料>を確認する限り、本物件には現在、抵当権は設定されていないことが分かる。
  3. 平成9年5月8日にRM銀行の抵当権設定登記が行われ、RM銀行の抵当権設定当初の債権額は3,000万円であることが分かる。
  4. 本物件の登記事項証明書は、現在の所有者である有馬純一さんでなければ、交付の請求をすることができない。
(ア)(イ)(ウ)(エ)

正解 

(ア)(イ)(ウ)(エ)
×

分野

科目:E.不動産
細目:1.不動産の見方

解説

  1. 〇適切。登記記録の権利部は、甲区と乙区の2つに分かれています。甲区には、所有者・取得時期・差押えなど所有権に関する事項が、乙区には、抵当権・地上権など所有権以外に関する事項が記録されています。欄(A)は所有権に関する事項が記載されているため、権利部の甲区になります。
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  2. 〇適切。権利部乙区の順位番号2の記載内容と順位番号1に引かれた下線から、債務の弁済が済み抵当権が抹消されていることがわかります。よって、本物件には現在、抵当権の設定はありません。
  3. 〇適切。権利部乙区の順位番号1の抵当権設定において、平成9年5月8日に抵当権設定登記され債権額が3,000万円で抵当権者がRM銀行であることが確認できます。
  4. ×不適切。登記事項証明書は、交付請求の申請をして手数料を納付すれば、利害関係にかかわらず誰でも交付を受けることができます。また、インターネットで交付請求して郵送などで受け取ることも可能です。