FP2級 2021年9月 実技(FP協会:資産設計)問22
問22
青山さんは、自宅の取得に当たり、FPで税理士でもある谷口さんに「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税」について質問をした。下記の空欄(ア)~(エ)に入る適切な語句を語群の中から選び、その番号のみを解答欄に記入しなさい。- 青山さん
- 「2024年11月にマンションを購入する契約をしたいので、『直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税』制度を利用して資金援助を受けたいと考えています。」
- 谷口さん
- 「非課税の適用を受けるためには、いくつかの要件があります。例えば、取得したマンションの専有部分の床面積が、40㎡(所得要件あり)以上(ア)以下であることなどです。」
- 青山さん
- 「床面積の要件は満たしているので大丈夫そうですね。あと、資金援助について祖父からの贈与を検討していますが、両親以外の者からの贈与であってもこの制度を適用することはできますか。」
- 谷口さん
- 「祖父からの資金援助については、この特例制度の適用を(イ)。」
- 青山さん
- 「この特例制度の適用を受けたい場合、他に気を付けることはありますか。」
- 谷口さん
- 「例えば、贈与税の確定申告の期間は、原則として、贈与を受けた年の翌年(ウ)から3月15日までとなります。」
- 青山さん
- 「納税額が0円の場合でも、贈与税の確定申告が必要ですか。」
- 谷口さん
- 「(エ)。」
- 1.240㎡
- 2.280㎡
- 3.330㎡
- 4.受けることができます
- 5.受けることはできません
- 6.2月1日
- 7.2月16日
- 8.その場合でも、申告が必要です
- 9.その場合には、申告は不要です
(ア) | (イ) | (ウ) | (エ) |
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正解
(ア) | (イ) | (ウ) | (エ) |
1 | 4 | 6 | 8 |
分野
科目:F.相続・事業承継細目:2.贈与と税金
解説
〔(ア)について〕
本特例の適用を受けるための要件のひとつに、床面積が40㎡(合計所得金額が1,000万円超の受贈者は50㎡)以上240㎡以下、床面積の2分の1以上が居住用であることがあります。
よって、正解は[1]の240㎡になります。
〔(イ)について〕
本特例は、贈与者が受贈者の直系尊属であることが適用要件になっています。したがって、青山さんは直系尊属である祖父からの資金援助について本特例の適用を受けることができます。
よって、正解は[4]の受けることができますになります。
〔(ウ)について〕
本特例の適用を受けるためには所定の書類を添えて贈与税の申告書を税務署に提出する必要があります。贈与税の申告書の提出期間は、贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までの間です。
よって、正解は[6]の2月1日になります。
〔(エ)について〕
本特例の適用を受けるためには、特例適用により贈与税の納税額が0円になった場合でも贈与税の確定申告が必要になります。
よって、正解は[8]のその場合でも、申告が必要ですになります。
本特例の適用を受けるための要件のひとつに、床面積が40㎡(合計所得金額が1,000万円超の受贈者は50㎡)以上240㎡以下、床面積の2分の1以上が居住用であることがあります。
よって、正解は[1]の240㎡になります。
〔(イ)について〕
本特例は、贈与者が受贈者の直系尊属であることが適用要件になっています。したがって、青山さんは直系尊属である祖父からの資金援助について本特例の適用を受けることができます。
よって、正解は[4]の受けることができますになります。
〔(ウ)について〕
本特例の適用を受けるためには所定の書類を添えて贈与税の申告書を税務署に提出する必要があります。贈与税の申告書の提出期間は、贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までの間です。
よって、正解は[6]の2月1日になります。
〔(エ)について〕
本特例の適用を受けるためには、特例適用により贈与税の納税額が0円になった場合でも贈与税の確定申告が必要になります。
よって、正解は[8]のその場合でも、申告が必要ですになります。
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