FP2級 2021年9月 実技(金財:個人)問9
問9
Aさんの2024年分の所得税額を計算した下記の表の空欄①~③に入る最も適切な数値を求めなさい。なお、総所得金額の計算上、住宅借入金等特別控除の適用を受けるものとし、Aさんが所得金額調整控除の適用対象者に該当している場合、所得金額調整控除額を控除すること。また、問題の性質上、明らかにできない部分は「□□□」で示してある。①円 |
②円 |
③円 |
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正解
① 7,900,000(円) |
② 630,000(円) |
③ 137,200(円) |
分野
科目:D.タックスプランニング細目:2.所得税の仕組み
解説
〔①について〕
Aさんは給与収入のみですので、総所得金額=給与所得の金額となります。
給与所得の金額は「収入金額-給与所得控除額」で計算します。また、Aさんには23歳未満の扶養親族がおり給与収入が850万円超なので、所得金額調整控除(子ども等)の計算も必要になります(給与所得から控除)。
給与収入が1,000万円なので、<資料>より給与所得控除額は上限の「195万円」です。所得金額調整控除額(子ども等)は「(給与収入金額-850万円)×10%(上限15万円)」で計算するので、
所得金額調整控除額=(1,000万円-850万円)×10%=15万円
給与所得の金額は、給与収入金額から上記2つの控除額を差し引いて、
給与所得=1,000万円-195万円-15万円=790万円
よって、正解は7,900,000(円)になります。
〔②について〕
扶養控除は、納税者と生計を一にしている16歳以上の親族で、年間の合計所得金額が48万円以下であること等が条件です。扶養控除の金額は、扶養親族の年齢、同居の有無等により次のように区分されています。該当するのは長男Cさん(19歳)で特定扶養親族に該当するため、控除額は63万円です。
よって、正解は630,000(円)になります。
〔③について〕
住宅ローン控除の控除額は、その年の年末時点における住宅ローン残高×0.7%です。2024年12月末の借入金残高は1,960万円なので、
1,960万円×0.7%=137,200円
よって、正解は137,200(円)になります。
Aさんは給与収入のみですので、総所得金額=給与所得の金額となります。
給与所得の金額は「収入金額-給与所得控除額」で計算します。また、Aさんには23歳未満の扶養親族がおり給与収入が850万円超なので、所得金額調整控除(子ども等)の計算も必要になります(給与所得から控除)。
給与収入が1,000万円なので、<資料>より給与所得控除額は上限の「195万円」です。所得金額調整控除額(子ども等)は「(給与収入金額-850万円)×10%(上限15万円)」で計算するので、
所得金額調整控除額=(1,000万円-850万円)×10%=15万円
給与所得の金額は、給与収入金額から上記2つの控除額を差し引いて、
給与所得=1,000万円-195万円-15万円=790万円
よって、正解は7,900,000(円)になります。
〔②について〕
扶養控除は、納税者と生計を一にしている16歳以上の親族で、年間の合計所得金額が48万円以下であること等が条件です。扶養控除の金額は、扶養親族の年齢、同居の有無等により次のように区分されています。該当するのは長男Cさん(19歳)で特定扶養親族に該当するため、控除額は63万円です。
よって、正解は630,000(円)になります。
〔③について〕
住宅ローン控除の控除額は、その年の年末時点における住宅ローン残高×0.7%です。2024年12月末の借入金残高は1,960万円なので、
1,960万円×0.7%=137,200円
よって、正解は137,200(円)になります。
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