FP2級 2021年9月 実技(金財:個人)問8
問8
Aさんが新築分譲マンションを購入した場合の税金に関する次の記述①~③について、適切なものには○印を、不適切なものには×印を解答用紙に記入しなさい。- 「Aさんが、父親からの資金援助について『直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税の特例』の適用を受けた場合、その贈与を受けた金額は贈与税が課されません」
- 「Aさんが2024年分の所得税において住宅借入金等特別控除の適用を受けるためには、一定の書類を添付して、Aさんの住所地を所轄する税務署長に確定申告書を提出する必要があり、年末調整においてその適用を受けることはできません」
- 「仮に、Aさんが、2025年分以降の住宅借入金等特別控除の額がその年分の所得税額から控除しきれなかったにもかかわらず、Aさんの住所地の市区町村にその旨を申告しなかった場合、その残額は、翌年度分の住民税額の控除対象にはなりません」
① | ② | ③ |
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正解
① | ② | ③ |
〇 | 〇 | × |
分野
科目:D.タックスプランニング細目:6.税額控除
解説
- 〇適切。「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税の特例」の適用を受けた場合、建築・取得するのが省エネ住宅等に該当すれば1,000万円、その他の住宅であれば500万円までの贈与が非課税となります。省エネ等住宅でない住宅について贈与を受けているので非課税限度額は500万円となり、父親からの資金援助全額について非課税とすることができます。
- 〇適切。給与所得者が住宅ローン控除の適用を受けようとする場合、初年分は住所地を確定申告を行って控除を申請しなければなりません。2年目以降は勤務先に必要な書類を提出することで年末調整での適用が受けられます。
- ×不適切。住宅ローン控除の控除額が所得税額から控除しきれない場合は、控除しきれなかった額が住民税から自動的に控除されます(控除限度額あり)。
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