FP2級 2021年9月 実技(金財:生保)問1
問1
はじめに、Mさんは、Aさんに対して、Aさんおよび妻Bさんが65歳になるまでに受給することができる公的年金制度からの老齢給付について説明した。Mさんが説明した以下の文章の空欄①~③に入る最も適切な語句を、下記の〈語句群〉のなかから選び、その記号を解答用紙に記入しなさい。「老齢厚生年金の支給開始年齢は原則として65歳ですが、経過措置として、老齢基礎年金に係る(①)の受給資格期間を満たし、かつ、厚生年金保険の被保険者期間が(②)以上あることなどの所定の要件を満たしている方は、65歳到達前に特別支給の老齢厚生年金を受給することができます。
1960年11月生まれのAさんは、原則として64歳から、1960年5月生まれの妻Bさんは、原則として(③)から報酬比例部分のみの特別支給の老齢厚生年金を受給することができます」
- イ.1カ月
- ロ.1年
- ハ.10年
- ニ.20年
- ホ.25年
- ヘ.61歳
- ト.62歳
- チ.63歳
① | ② | ③ |
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正解
① | ② | ③ |
ハ | ロ | ト |
分野
科目:A.ライフプランニングと資金計画細目:5.公的年金
解説
〔①、②について〕
特別支給の老齢厚生年金を受け取るためには以下の要件を満たしている必要があります。
〔③について〕
Bさんは女性で1960年5月生まれですので、1960年(昭和35年)4月2日~1962年(昭和37年)4月1日生まれの区分に該当し、62歳から特別支給の老齢厚生年金を受給することができます。
よって、正解は[ト]の62歳になります。
特別支給の老齢厚生年金を受け取るためには以下の要件を満たしている必要があります。
- 男性の場合、昭和36年4月1日以前に生まれたこと
- 女性の場合、昭和41年4月1日以前に生まれたこと
- 老齢基礎年金の受給資格期間(10年)があること
- 厚生年金保険等に1年以上加入していたこと
〔③について〕
Bさんは女性で1960年5月生まれですので、1960年(昭和35年)4月2日~1962年(昭和37年)4月1日生まれの区分に該当し、62歳から特別支給の老齢厚生年金を受給することができます。
よって、正解は[ト]の62歳になります。
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