FP2級 2021年9月 実技(金財:生保)問2

【この問題にはが用意されています。読んでから回答してください。】

問2

次に、Mさんは、Aさんに対して、公的医療保険について説明した。Mさんが説明した次の記述①~③について、適切なものには○印を、不適切なものには×印を解答用紙に記入しなさい。
  1. 「Aさんが同一月内に同一の医療機関等に支払った医療費の一部負担金等の額が自己負担限度額を超える場合、所定の手続により、その支払った一部負担金等の全額が高額療養費として支給されます」
  2. 「仮に、AさんがX社に引き続き勤務し、業務外の事由による負傷または疾病の療養のために労務に服することができず、連続して3日間休業し、かつ、4日目以降の休業した日について事業主から賃金の支払がなかった場合、所定の手続により、4日目以降の休業した日について、傷病手当金が支給されます」
  3. 「傷病手当金の支給額は、休業1日につき、原則として、傷病手当金の支給を始める日の属する月以前の直近の継続した12カ月間の各月の標準報酬月額を平均した額の30分の1に相当する額の3分の2に相当する額となり、その支給を開始した日から2年を限度として支給されます」

正解 

××

分野

科目:A.ライフプランニングと資金計画
細目:4.社会保険

解説

  1. ×不適切。同一月に同一の医療機関等で支払った一部負担金等の合計が自己負担限度額を超えた場合は、超えた分について高額療養費が支給されます。ちなみに、入院時の食事代や差額ベット代などは高額療養費の対象外になるので覚えておきましょう。
  2. 〇適切。傷病手当金は、業務外の事由による病気やケガの療養のために仕事に就くことができず、連続して3日間会社を休んだとき、4日目以降の賃金支払いのない日について支給されます。
  3. ×不適切。傷病手当金の支給期間は、支給開始日から起算して通算1年6カ月です。
    なお、休業1日につき、直近12ヵ月の標準報酬月額の平均を30分の1にして求めた報酬日額の3分の2相当額が支給されるという前半部分は正しい記述です。