FP2級 2021年9月 実技(金財:生保)問4(改題)
問4
はじめに、Mさんは、Aさんに対して、下記の<前提>においてAさんが死亡した場合、妻Bさんが受給することができる公的年金制度からの遺族給付について説明した。Mさんが説明した以下の文章の空欄①~③に入る最も適切な語句または数値を、下記の〈語句群〉のなかから選び、その記号を解答用紙に記入しなさい。<前提>
- 妻Bさんは、遺族基礎年金および遺族厚生年金の受給権を取得する。
- 妻Bさんおよび長男Cさんは、現在および将来においても、公的年金制度における障害等級に該当する障害の状態にないものとする。
遺族厚生年金の額は、原則として、Aさんの厚生年金保険の被保険者記録を基礎として計算した老齢厚生年金の報酬比例部分の額の4分の3相当額になります。ただし、その計算の基礎となる被保険者期間の月数が(②)月に満たない場合、(②)月とみなして年金額が計算されます。
また、長男Cさんについて18歳到達年度の末日が終了し、妻Bさんの有する遺族基礎年金の受給権が消滅したときは、妻Bさんが65歳に達するまでの間、妻Bさんに支給される遺族厚生年金の額に中高齢寡婦加算が加算されます。中高齢寡婦加算の額は、遺族基礎年金の額(子の加算額を除く)の(③)相当額になります」
- イ.240
- ロ.300
- ハ.360
- ニ.816,000
- ホ.894,300
- ヘ.1,050,800
- ト.3分の1
- チ.3分の2
- リ.4分の3
① | ② | ③ |
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正解
① | ② | ③ |
ヘ | ロ | リ |
分野
科目:A.ライフプランニングと資金計画細目:5.公的年金
解説
〔①について〕
遺族基礎年金の年金額(2024年度価額)は「816,000円+子の加算」です。子の加算額は、第1子・第2子は各234,800円、第3子以降は各78,300円です。長男Cさん(0歳)がいるので、基本年金額に1人分の子の加算を足した「816,000円+234,800円=1,050,800円」が遺族基礎年金の年金額となります。
よって、正解は[ヘ]の1,050,800(円)になります。
〔②について〕
遺族厚生年金の額は、死亡した人の老齢厚生年金の加入記録を基に計算した報酬比例部分の額の4分の3です。被保険者期間が少ないと十分な遺族補償にならないので、被保険者期間が300月未満の場合は300月とみなして報酬比例部分の額を計算することになっています。
よって、正解は[ロ]の300(月)になります。
〔③について〕
夫を亡くした40歳以上で子のない妻が受ける遺族厚生年金には、40歳から65歳になるまでの間、中高齢寡婦加算額が加算されます。長男Cさんが18歳到達年度末日に達すると妻Bさんは遺族基礎年金の受給権を失いますが、その時点で妻Bさんは53歳ですので65歳になるまで中高齢寡婦加算額を受け取れます。
中高齢寡婦加算額は年額612,000円(2024年度価額)で、これは基本年金額の4分の3相当額(100円未満四捨五入)に相当します。
よって、正解は[リ]の4分の3になります。
遺族基礎年金の年金額(2024年度価額)は「816,000円+子の加算」です。子の加算額は、第1子・第2子は各234,800円、第3子以降は各78,300円です。長男Cさん(0歳)がいるので、基本年金額に1人分の子の加算を足した「816,000円+234,800円=1,050,800円」が遺族基礎年金の年金額となります。
よって、正解は[ヘ]の1,050,800(円)になります。
〔②について〕
遺族厚生年金の額は、死亡した人の老齢厚生年金の加入記録を基に計算した報酬比例部分の額の4分の3です。被保険者期間が少ないと十分な遺族補償にならないので、被保険者期間が300月未満の場合は300月とみなして報酬比例部分の額を計算することになっています。
よって、正解は[ロ]の300(月)になります。
〔③について〕
夫を亡くした40歳以上で子のない妻が受ける遺族厚生年金には、40歳から65歳になるまでの間、中高齢寡婦加算額が加算されます。長男Cさんが18歳到達年度末日に達すると妻Bさんは遺族基礎年金の受給権を失いますが、その時点で妻Bさんは53歳ですので65歳になるまで中高齢寡婦加算額を受け取れます。
中高齢寡婦加算額は年額612,000円(2024年度価額)で、これは基本年金額の4分の3相当額(100円未満四捨五入)に相当します。
よって、正解は[リ]の4分の3になります。
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