FP2級 2021年9月 実技(金財:生保)問6

【この問題にはが用意されています。読んでから回答してください。】

問6

最後に、Mさんは、Aさんに対して、Aさんが提案を受けた生命保険の保障内容および課税関係について説明した。Mさんが説明した次の記述①~④について、適切なものには○印を、不適切なものには×印を解答用紙に記入しなさい。
  1. 「必要保障額は、通常、末子が生まれた時に最大となり、その後、子どもの成長とともに逓減していきます。Aさんの今後のライフステージの変化に合わせて、保障内容を定期的に見直すことをお勧めします」
  2. 「先進医療の治療を受けた場合、診察料や投薬料等に係る費用は公的医療保険の対象となりますが、技術料に係る費用は全額自己負担となりますので、先進医療特約の付加をお勧めします」
  3. 「Aさんが重い病気等で余命6カ月以内と判断された場合、リビング・ニーズ特約により所定の範囲内で死亡保険金の全部または一部を生前にAさんが受け取ることができます」
  4. 「当該生命保険の支払保険料のうち、終身保険特約、定期保険特約、逓減定期保険特約および傷害特約に係る保険料は一般の生命保険料控除の対象となり、入院特約および先進医療特約に係る保険料は介護医療保険料控除の対象となります」

正解 

×

分野

科目:B.リスク管理
細目:3.生命保険

解説

  1. 〇適切。一般的に必要保障額のピークは末子誕生時点です。そのあとは生活の変化により多少の動きはありながらも、基本的な逓減(少しずつ減る)していきますので、子供の成長やライフステージの変化に合わせて保障内容を見直すことが望まれます。
  2. 〇適切。先進医療の技術料は、公的医療保険の対象外で全額自己負担になりますが、その他の診察料、検査料、投薬料、入院料などは公的医療保険が適用されます。陽子線治療や重粒子線治療などの先進医療では技術料が高額となるので、治療費の心配をせずに必要な治療を受けられるようにするため、先進医療特約を付加することが推奨されます。
  3. 〇適切。リビング・ニーズ特約は、被保険者が原因にかかわらず余命6ヶ月以内と診断された場合、死亡保険金額以内、かつ、3,000万円以内で保険金を生存中に受け取れる特約です。
  4. ×不適切。傷害特約や災害割増特約のように身体の傷害のみに起因して保険金が支払われるものに係る保険料は、生命保険料控除の対象外になります。
    なお、終身保険特約、定期保険特約、逓減定期保険特約が一般の生命保険料控除の対象、入院特約および先進医療特約に係る保険料が介護医療保険料控除の対象という説明は正しいです。