FP2級 2021年9月 実技(金財:生保)問15

【この問題にはが用意されています。読んでから回答してください。】

問15

「直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税」(以下、「本制度」という)に関する次の記述①~③について、適切なものには○印を、不適切なものには×印を解答用紙に記入しなさい。
  1. 「本制度の適用を受けた場合、受贈者1人につき1,000万円を限度に贈与税が非課税となります。ただし、学習塾などの学校等以外の者に対して直接支払われる金銭については500万円が限度となります」
  2. 「贈与者であるAさんが死亡した場合において、非課税拠出額から教育資金支出額を控除した残額があるときは、当該残額は受贈者のその年分の贈与税の課税価格に算入されます」
  3. 「受贈者である孫Dさんが30歳に達したことにより教育資金管理契約が終了した場合において、非課税拠出額から教育資金支出額を控除した残額があるときは、当該残額は受贈者のその年分の贈与税の課税価格に算入されます」

正解 

××

分野

科目:F.相続・事業承継
細目:2.贈与と税金

解説

  1. ×不適切。本特例は、直系尊属から受けた教育資金の贈与について受贈者1人につき1,500万円を限度に贈与税が非課税となるものです。ただし、学校等以外のものに支払われる金銭については500万円までです。
  2. ×不適切。本特例では、贈与者が死亡した場合、受贈者が①23歳未満である、②学校等に在学している、③教育訓練給付金の支給対象となる教育訓練を受けているという3つのケースを除き、非課税拠出額から教育資金支出額を控除した残額(管理残額)を相続税の課税価格に加算します。
  3. 〇適切。本特例では、贈与者が存命のまま、受贈者が原則30歳に達した日に教育資金に充当していない金額が残っている場合、その残額はその年に贈与があったものとして贈与税の課税対象になります。