FP2級過去問題 2022年1月学科試験 問25(改題)

問25

国内上場株式の配当金の受取方法に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、本問においては、NISA(少額投資非課税制度)により投資収益が非課税となる口座をNISA口座という。
  1. 配当金領収証方式は、発行会社から郵送される配当金領収証を、指定された受取金融機関に持参して配当金を受け取る方法である。
  2. 登録配当金受領口座方式を選択する場合、ゆうちょ銀行の口座を受取口座に指定することができる。
  3. 同一銘柄を複数の証券会社の口座で保有する場合、配当金の受取方法として、登録配当金受領口座方式または株式数比例配分方式を証券会社の口座ごとに選択することができる。
  4. NISA口座で保有する上場株式の配当金を非課税扱いにするためには、配当金の受取方法として、株式数比例配分方式を選択しなければならない。

正解 3

問題難易度
肢16.5%
肢239.2%
肢332.7%
肢421.6%

解説

  1. 適切。配当金領収証方式は、信託銀行から送付されてきた配当金領収証をゆうちょ銀行などの指定金融機関の窓口に持参し、それと引き換えに配当金を受け取る方法です。
  2. 適切。登録配当金受領口座方式とは、証券会社の口座を複数所有している場合であっても、指定した一つの金融機関の口座ですべての配当金を受領する方法です。以前は、ゆうちょ銀行の口座を登録配当金受領口座方式の受取口座として指定することができませんでしたが、2022年4月1日より可能になっています。
  3. [不適切]。配当金の受取方法は、証券会社ごとに変更できません。最後に証券会社で選択した受取方法が、取引のあるすべての証券会社に適用されます。証券会社で選択した配当金受取方法は、保管振替機構(ほふり)を通じて他の証券会社にも通知されます。
  4. 適切。配当金の受取方法には、①株式数比例配分方式、②配当金領収証方式、③登録配当金受領口座方式、④個別銘柄指定方式の4種類がありますが、NISA口座で受け取った配当金を非課税扱いするためには「株式数比例配分方式」を選択する必要があります。
    【参考】株式数比例配分方式を選択することで、非課税口座で保有する株式の配当は非課税口座に、課税口座で保有している株式の配当は課税口座に入金されることになります。他の方式では非課税口座と課税口座の配当が区別されずにまとめて支払われ、どの口座で買い付けた株式の配当なのか区別できないので非課税になりません。
したがって不適切な記述は[3]です。