FP2級 2022年1月 実技(FP協会:資産設計)問1
問1
ファイナンシャル・プランナー(以下「FP」という)が、ファイナンシャル・プランニング業務を行ううえでは関連業法等を順守することが重要である。FPの行為に関する次の(ア)~(エ)の記述について、適切なものには○、不適切なものには×を解答欄に記入しなさい。- 弁護士資格を有していないFP(遺言者や公証人と利害関係のない成年者)が、顧客から依頼されて公正証書遺言の証人となり、顧客から適正な報酬を受け取った。
- 税理士資格を有していないFPが、参加費有料の相続対策セミナーで、仮定の事例に基づく一般的な解説を行い、講師料を受け取った。
- 投資助言・代理業の登録を受けていないFPが、特定企業の公表されている決算報告書を用いて、有償で具体的な投資時期等の判断や助言を行った。
- 生命保険募集人・保険仲立人の登録を受けていないFPが、生命保険契約を検討している顧客のライフプランに基づき、必要保障額を具体的に試算した。
(ア) | (イ) | (ウ) | (エ) |
広告
正解
(ア) | (イ) | (ウ) | (エ) |
〇 | 〇 | × | 〇 |
分野
科目:A.ライフプランニングと資金計画細目:2.ファイナンシャル・プランニングと関連法規
解説
- 〇適切。公正証書遺言の証人となるために特別な資格を有する必要はないため、弁護士資格を有していないFPでも証人となることは可能です。また、それに対する報酬を受け取ることも問題ありません。ただし、遺言者や公証人と利害関係がある場合は証人になることはできません。
- 〇適切。「税務代理」「税務書類の作成」「税務相談」の税理士業務を業とするためには税理士資格を有している必要がありますが、税理士資格を有していないFPがセミナー等で一般的な解説を行い報酬を受け取ることは問題ありません。
- ×不適切。具体的な投資助言を有償で行う行為は金融商品取引業に該当するため、事前に金融商品取引法に基づき内閣総理大臣の登録を受けなければなりません。したがって、投資助言・代理業の登録を受けていないFPは、顧客に具体的な投資判断の助言や投資の代行をすることはできません。
- 〇適切。生命保険募集人・保険仲立人の登録を受けていないFPであっても、一般的な商品等の説明をしたり、顧客のライフプランに基づき必要保障額を具体的に試算したりすることは問題ありません。ただし、保険募集行為をしてはいけません。
広告