FP2級 2022年1月 実技(FP協会:資産設計)問2

問2

「消費者契約法」に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
  1. 消費者契約法における「消費者」とは、個人(事業としてまたは事業のために契約の当事者となる場合におけるものを除く)のみである。
  2. 事業者が、消費者の利益となる旨を告げながら、重要事項について消費者に不利な事実をわざと告げずに消費者が誤認をして契約した場合、当該契約は取り消すことができる。
  3. 消費者が、商品を買わずに帰りたいと言っても帰らせてもらえずに困惑して契約した場合で、購入場所が事業者の店舗であるときは、当該契約は取り消すことができない。
  4. 「販売した商品は、いかなる理由があっても、後から返品・キャンセルはできません」とした契約条項は無効である。

正解 3

分野

科目:A.ライフプランニングと資金計画
細目:2.ファイナンシャル・プランニングと関連法規

解説

  1. 適切。消費者契約法における「消費者」とは、個人(事業としてまたは事業のために契約の当事者となる場合におけるものを除く)と定義されています。つまり、事業のために契約当事者となる個人事業主や法人は保護対象外ということです。
  2. 適切。事業者が、契約の勧誘に際し重要事項について消費者の利益となることを告げたことに加え、消費者の不利益となる事実を故意または重大な過失によって告げなかったことにより、消費者が誤認して契約した場合、その契約は取り消すことができます。
  3. [不適切]。消費者が、事業者に勧誘されている場所から退去したい意思を示したにもかかわらず退去させてもらえず、困惑して契約した場合、その契約は取り消すことができます。購入場所がクーリング・オフの対象外である事業者の店舗であるときでも、退去妨害に該当する場合は消費者契約法に基づき契約を取り消すことが可能です。
  4. 適切。事業者の債務不履行により生じる消費者の解除権を放棄させる特約は無効となります。
したがって不適切な記述は[3]です。