FP2級 2022年1月 実技(FP協会:資産設計)問12
問12
最上さん(66歳)の2024年分の収入は、下記<資料>のとおりである。最上さんの2024年分の所得税における雑所得の金額として、正しいものはどれか。- 269,370円
- 300,000円
- 1,009,370円
- 1,740,000円
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正解 2
分野
科目:D.タックスプランニング細目:3.各種所得の内容
解説
雑所得の金額は「公的年金等に係る雑所得」と「その他の雑所得」に分けて計算します。[老齢基礎年金]
公的年金等に係る雑所得となり「公的年金等収入金額-公的年金等控除額」によって算出されます。
公的年金の収入金額は72万円、最上さん(66歳)の控除額は表中より110万円なので、
72万円-110万円=▲38万円→0円
[遺族厚生年金]
遺族年金及び障害年金は、その性質や社会政策上の観点から非課税所得に分類されます。よって合算対象外です。
[個人年金]
その他の雑所得として扱われ「収入金額-必要経費」によって算出されます。源泉徴収額は後で精算する税金を仮払いしているだけなので、必要経費にはなりません。
収入金額は100万円、必要経費は70万円なので、
100万円-70万円=30万円
3つの合計は、0円+0円(非課税)+30万円=300,000円
したがって[2]が正解です。
公的年金等に係る雑所得となり「公的年金等収入金額-公的年金等控除額」によって算出されます。
公的年金の収入金額は72万円、最上さん(66歳)の控除額は表中より110万円なので、
72万円-110万円=▲38万円→0円
[遺族厚生年金]
遺族年金及び障害年金は、その性質や社会政策上の観点から非課税所得に分類されます。よって合算対象外です。
[個人年金]
その他の雑所得として扱われ「収入金額-必要経費」によって算出されます。源泉徴収額は後で精算する税金を仮払いしているだけなので、必要経費にはなりません。
収入金額は100万円、必要経費は70万円なので、
100万円-70万円=30万円
3つの合計は、0円+0円(非課税)+30万円=300,000円
したがって[2]が正解です。
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