FP2級 2022年1月 実技(FP協会:資産設計)問13

問13

高倉邦治さんが契約している第三分野の保険(下記<資料>参照)の契約に関する次の(ア)~(エ)の記述について、適切なものには○、不適切なものには×を解答欄に記入しなさい。なお、保険契約は有効に成立しており、記載のない事項については一切考慮しないこととする。
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  1. 邦治さんが、がん(悪性新生物)と診断され、特定疾病保障保険Aから特定疾病保険金が支払われた場合、特定疾病保障保険Aの契約は終了となる。
  2. 邦治さんが、疾病により余命1年以内と診断された場合、介護保障保険Bから死亡保険金の一部または全部を受け取ることができる。
  3. 邦治さんが、公的介護保険制度の要介護3に認定された場合、介護保障保険Bから介護保険金を受け取ることができる。
  4. 邦治さんが、常時寝たきり状態で、ベッド周辺の歩行、入浴および大小便の排泄後の拭き取り始末が自分ではできなくなり、他人の介護を要する状態が180日以上継続した場合、介護保障保険Bから介護保険金を受け取ることができる。
(ア)(イ)(ウ)(エ)

正解 

(ア)(イ)(ウ)(エ)
×

分野

科目:B.リスク管理
細目:5.第三分野の保険

解説

  1. 〇適切。特定疾病保障保険は、がん(悪性新生物)、心筋梗塞、脳卒中と診断され特定疾病保険金が支払われた場合、その時点で契約終了となります。
  2. ×不適切。介護保障保険Bには、リビングニーズ特約が付帯されています。リビングニーズ特約は余命6カ月以内と診断された場合に、3,000万円以内で死亡保険金の一部または全部を生前に受け取ることができる特約です。
  3. 〇適切。<資料2>①より、介護保障保険Bは、公的介護保険制度の要介護2以上の状態に該当したときに介護保険金が支払われることがわかります。よって、邦治さんが要介護3に認定された場合、介護保障保険Bから介護保険金を受け取ることができます。
  4. 〇適切。<資料2>②の会社指定の要介護状態に該当するかどうかを考えます。
    邦治さんが、常時寝たきり状態で(a)ベッド周辺の歩行が自分ではできないことに加え、(b)入浴が自分でできない、(c)大小便の排泄後の拭き取り始末が自分ではできない状態になった場合、別表1の状態に該当します。別表1の状態に該当した日からその日を含めて180日以上要介護状態が継続すれば、介護保険金の支払事由に該当することとなるので、本肢のケースでは介護保険金を受け取ることができます。