FP2級 2022年1月 実技(FP協会:資産設計)問22
問22
三上さんは、相続開始後の手続き等について、FPで税理士でもある吉田さんに質問をした。下記の空欄(ア)~(ウ)に入る適切な語句を語群の中から選び、その番号のみを解答欄に記入しなさい。なお、同じ語句を何度選んでもよいこととする。- 三上さん
- 「相続税の申告書は、いつまでに提出する必要がありますか。」
- 吉田さん
- 「相続税の申告書は、相続人等が、その相続の開始があったことを知った日の翌日から、原則として、(ア)以内に提出しなければなりません。」
- 三上さん
- 「所得税の準確定申告書は、いつまでに提出する必要がありますか。」
- 吉田さん
- 「所得税の準確定申告書は、相続人等が、その相続の開始があったことを知った日の翌日から、原則として、(イ)以内に提出しなければなりません。」
- 三上さん
- 「相続人は、相続について限定承認や相続放棄をすることができると聞きましたが、いつまでにどのような手続きを行う必要がありますか。」
- 吉田さん
- 「相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から、原則として、(ウ)以内に、家庭裁判所にその旨を申述することになります。」
- 1.1ヵ月
- 2.3ヵ月
- 3.4ヵ月
- 4.6ヵ月
- 5.10ヵ月
- 6.1年
(ア) | (イ) | (ウ) |
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正解
(ア) | (イ) | (ウ) |
5 | 3 | 2 |
分野
科目:F.相続・事業承継細目:4.相続と税金
解説
〔(ア)について〕
相続税の申告書は、相続の開始があったことを知った日の翌日から10ヵ月以内に提出しなければなりません。
よって、正解は[5]の10ヵ月になります。
〔(イ)について〕
準確定申告は、相続人等が行う被相続人の所得税の確定申告のことです。準確定申告書は、相続人等がその相続の開始があったことを知った日の翌日から4ヵ月以内に提出しなければなりません。
よって、正解は[3]の4ヵ月になります。
〔(ウ)について〕
相続人は、限定承認や相続放棄をする場合、相続の開始があったことを知った時から3ヵ月以内に家庭裁判所にその旨を申述しなければなりません。なお、その期間が過ぎると自動的に単純承認したものとみなされます。
よって、正解は[2]の3ヵ月になります。
相続税の申告書は、相続の開始があったことを知った日の翌日から10ヵ月以内に提出しなければなりません。
よって、正解は[5]の10ヵ月になります。
〔(イ)について〕
準確定申告は、相続人等が行う被相続人の所得税の確定申告のことです。準確定申告書は、相続人等がその相続の開始があったことを知った日の翌日から4ヵ月以内に提出しなければなりません。
よって、正解は[3]の4ヵ月になります。
〔(ウ)について〕
相続人は、限定承認や相続放棄をする場合、相続の開始があったことを知った時から3ヵ月以内に家庭裁判所にその旨を申述しなければなりません。なお、その期間が過ぎると自動的に単純承認したものとみなされます。
よって、正解は[2]の3ヵ月になります。
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