FP2級 2022年1月 実技(FP協会:資産設計)問21
問21
下記の<親族関係図>の場合において、民法の規定に基づく法定相続分に関する次の記述の空欄(ア)~(ウ)に入る適切な語句または数値を語群の中から選び、解答欄に記入しなさい。なお、同じ語句または数値を何度選んでもよいこととする。<親族関係図>
[各人の法定相続分]- 被相続人の配偶者の法定相続分は(ア)
- 被相続人の弟の法定相続分は(イ)
- 被相続人の甥Aの法定相続分は(ウ)
- なし
- 1/2
- 1/3
- 1/4
- 1/8
- 2/3
- 3/4
- 3/8
- 1/16
(ア) | (イ) | (ウ) |
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正解
(ア) | (イ) | (ウ) |
3/4 | 1/8 | 1/16 |
分野
科目:F.相続・事業承継細目:3.相続と法律
解説
まず法定相続人になる者を考えます。民法の規定では、死亡した人の配偶者は常に法定相続人となり、配偶者以外の人は、「子」→「直系尊属」→「兄弟姉妹」の順序で配偶者と一緒に法定相続人になります。
設問のケースでは、まず存命中の配偶者が法定相続人となります。第1順位は子ですが、被相続人には子がいません。また第2順位の直系尊属に当たる父母も既に死亡しているため、第3順位に当たる兄弟姉妹が「妻」とともに法定相続人になります。また「兄」は既に死亡してますが、その子である「甥A」「甥B」がいるので、「兄」の法定相続分は「甥A」「甥B」により代襲相続されます。したがって、法定相続人は「配偶者」「弟」「甥A」「甥B」の4人です。
法定相続分は、法定相続人の組合せによって次のように定められています。配偶者と兄弟姉妹が法定相続人になるケースでは、配偶者が3/4、兄弟姉妹が1/4です。兄弟姉妹の相続分である1/4は兄と弟に均等配分され、さらに甥2人は配分された「1/4×1/2=1/8」を半分ずつ分け合います。よって、各人の法定相続分は以下のようになります。
設問のケースでは、まず存命中の配偶者が法定相続人となります。第1順位は子ですが、被相続人には子がいません。また第2順位の直系尊属に当たる父母も既に死亡しているため、第3順位に当たる兄弟姉妹が「妻」とともに法定相続人になります。また「兄」は既に死亡してますが、その子である「甥A」「甥B」がいるので、「兄」の法定相続分は「甥A」「甥B」により代襲相続されます。したがって、法定相続人は「配偶者」「弟」「甥A」「甥B」の4人です。
法定相続分は、法定相続人の組合せによって次のように定められています。配偶者と兄弟姉妹が法定相続人になるケースでは、配偶者が3/4、兄弟姉妹が1/4です。兄弟姉妹の相続分である1/4は兄と弟に均等配分され、さらに甥2人は配分された「1/4×1/2=1/8」を半分ずつ分け合います。よって、各人の法定相続分は以下のようになります。
- 配偶者の法定相続分は3/4。
- 弟の法定相続分は「1/4×1/2=1/8」。
- 甥A及び甥Bの法定相続分は「1/4×1/2×1/2=1/16」。
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