FP2級 2022年1月 実技(FP協会:資産設計)問40
問40
博之さんは、会社を退職して健康保険の被保険者資格を失い、すぐには再就職しない場合の公的医療保険について、FPの細井さんに質問をした。退職後の公的医療保険制度の選択肢に関する下表の空欄(ア)~(ウ)に入る適切な語句を語群の中から選び、その番号のみを解答欄に記入しなさい。なお、博之さんと晴美さんはそれぞれ全国健康保険協会管掌健康保険(協会けんぽ)の被保険者である。また、晴美さんは裕美さんよりも年収が多く、博之さんは障害者ではない。
- 1.3割
- 2.半額
- 3.全額
- 4.市区町村
- 5.協会けんぽ
- 6.年金事務所
- 7.103万円
- 8.130万円
- 9.201万円
(ア) | (イ) | (ウ) |
広告
正解
(ア) | (イ) | (ウ) |
3 | 4 | 8 |
分野
科目:A.ライフプランニングと資金計画細目:4.社会保険
解説
〔(ア)について〕
任意継続被保険者の保険料は資格喪失時の標準報酬月額(上限あり)に応じて決まりますが、その保険料は全額自己負担になります。
よって、正解は[3]の全額になります。
〔(イ)について〕
国民健康保険の被保険者になるためには、資格喪失後14日以内に住所のある市区町村に届け出て手続きをする必要があります。
よって、正解は[4]の市区町村になります。
〔(ウ)について〕
社会保険の被扶養者となるには以下の年収要件があります。
健康保険の被扶養者となるには、次の収入要件・生計維持要件があります。
任意継続被保険者の保険料は資格喪失時の標準報酬月額(上限あり)に応じて決まりますが、その保険料は全額自己負担になります。
よって、正解は[3]の全額になります。
〔(イ)について〕
国民健康保険の被保険者になるためには、資格喪失後14日以内に住所のある市区町村に届け出て手続きをする必要があります。
よって、正解は[4]の市区町村になります。
〔(ウ)について〕
社会保険の被扶養者となるには以下の年収要件があります。
健康保険の被扶養者となるには、次の収入要件・生計維持要件があります。
- 収入要件
- 認定対象者の年間収入130万円未満であること。ただし、年末時点で19歳以上23歳未満の者は150万円、60歳以上または障害年金受給者の場合は180万円
- 生計維持要件
- 同居の場合:被保険者の年間収入の2分の1未満であること
別居の場合:被保険者からの援助による収入額より少ないこと
広告