FP2級 2022年1月 実技(FP協会:資産設計)問40
問40
博之さんは、会社を退職して健康保険の被保険者資格を失い、すぐには再就職しない場合の公的医療保険について、FPの細井さんに質問をした。退職後の公的医療保険制度の選択肢に関する下表の空欄(ア)~(ウ)に入る適切な語句を語群の中から選び、その番号のみを解答欄に記入しなさい。なお、博之さんと晴美さんはそれぞれ全国健康保険協会管掌健康保険(協会けんぽ)の被保険者である。また、晴美さんは裕美さんよりも年収が多く、博之さんは障害者ではない。- 1.3割
- 2.半額
- 3.全額
- 4.市区町村
- 5.協会けんぽ
- 6.年金事務所
- 7.103万円
- 8.130万円
- 9.201万円
(ア) | (イ) | (ウ) |
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正解
(ア) | (イ) | (ウ) |
3 | 4 | 8 |
分野
科目:A.ライフプランニングと資金計画細目:4.社会保険
解説
〔(ア)について〕
任意継続被保険者の保険料は資格喪失時の標準報酬月額(上限あり)に応じて決まりますが、その保険料は全額自己負担になります。
よって、正解は[3]の全額になります。
〔(イ)について〕
国民健康保険の被保険者になるためには、資格喪失後14日以内に住所のある市区町村に届け出て手続きをする必要があります。
よって、正解は[4]の市区町村になります。
〔(ウ)について〕
社会保険の被扶養者となるには以下の年収要件があります。
任意継続被保険者の保険料は資格喪失時の標準報酬月額(上限あり)に応じて決まりますが、その保険料は全額自己負担になります。
よって、正解は[3]の全額になります。
〔(イ)について〕
国民健康保険の被保険者になるためには、資格喪失後14日以内に住所のある市区町村に届け出て手続きをする必要があります。
よって、正解は[4]の市区町村になります。
〔(ウ)について〕
社会保険の被扶養者となるには以下の年収要件があります。
- 年収が130万円未満(60歳以上および障害者は180万円未満)であること
- 年収が被保険者(扶養者)の年収の2分の1未満であること
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