FP2級 2022年1月 実技(金財:生保)問6

【この問題にはが用意されています。読んでから回答してください。】

問6

Mさんは、Aさんに対して、Aさんが提案を受けた生命保険の保障内容および課税関係について説明した。Mさんが説明した次の記述①~③について、適切なものには○印を、不適切なものには×印を解答用紙に記入しなさい。
  1. 「指定代理請求特約は、介護一時金や認知症一時金について、Aさんが請求できない所定の事情がある場合に、指定代理請求人である妻BさんがAさんに代わって、成年後見制度を利用することなく、当該一時金を代理請求することができる特約です」
  2. 「妻BさんがAさんに代わって認知症一時金を受け取った場合、当該一時金は一時所得の収入金額として所得税の課税対象となります」
  3. 「最近では、軽度認知障害(MCI)を保障の対象とする保険商品も販売されています。X生命保険やY生命保険以外の生命保険会社が取り扱う介護保険・認知症保険の保障内容や支払基準も確認したうえで、加入の可否を検討することをお勧めします」

正解 

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分野

科目:B.リスク管理
細目:3.生命保険

解説

  1. 〇適切。指定代理請求特約とは、被保険者が受取人となる保険金支払事由が生じた場合において、被保険者本人に保険金などを請求できない特別な事情(意思表示が困難、病気を告知していないなど)があるときに、指定代理請求人が被保険者に代わって保険金を代理請求できる特約です。
  2. ×不適切。指定代理請求特約は、本来の受取人を代理して保険金を請求できる制度であり、その効果は本人に帰属するため、法律上は本来の受取人が受け取ったことになります(指定代理請求人の口座に振り込まれた場合でも)。認知症一時金は、身体の傷害に基因して受け取る給付金・保険金なので、被保険者本人やその家族が受け取った場合は原則として非課税です。
  3. 〇適切。日本の高齢化が進展する中、認知症への対応が社会的な課題となっていますが、認知症の前段階である軽度認知障害(MCI)の診断で一時金を受け取れる保険商品もあり、認知症予防や健常な状態への回復に向けた取組みに利用することができるので、対応しているか等も保険商品を選定する上で検討に値します。