FP2級 2022年1月 実技(金財:生保)問15

【この問題にはが用意されています。読んでから回答してください。】

問15

現時点(2024年1月23日)において、Aさんの相続が開始した場合における相続税の総額を試算した下記の表の空欄①~④に入る最も適切な数値を求めなさい。なお、相続税の課税価格の合計額は3億3,000万円とし、問題の性質上、明らかにできない部分は「□□□」で示してある。
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万円
万円
万円
万円

正解 

① 4,800(万円)
② 3,940(万円)
③ 1,415(万円)
④ 6,770(万円)

分野

科目:F.相続・事業承継
細目:4.相続と税金

解説

〔①について〕
遺産に係る基礎控除額は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」で計算します。
<設例>より、法定相続人は妻Bさん・長男Cさん・長女Dさんの3人ですので、

 3,000万円+600万円×3人=4,800万円

よって、正解は4,800(万円)になります。

〔②、③について〕
まず課税遺産総額を求める必要があります。課税遺産総額は「相続税の課税価格の合計額-基礎控除額」で計算するので、課税遺産総額は以下の金額です。

 3億3,000万円-4,800万円=2億8,200万円

この金額を法定相続分に従って各相続人に配分します。法定相続人は妻Bさん・長男Cさん・長女Dさんの3人であり、それぞれの法定相続分は次のとおりです。
  • 妻Bさん … 1/2
  • 長男Cさん … 1/4
  • 長女Dさん … 1/4
課税遺産総額2億8,200万円を法定相続分で各人に分配します。
  • 妻Bさん … 2億8,200万円×1/2=1億4,100万円
  • 長男Cさん … 2億8,200万円×1/4=7,050万円
  • 長女Dさん … 2億8,200万円×1/4=7,050万円
速算表を利用して、各人ごとの相続税額を算出します。
  • 妻Bさん … 1億4,100万円×40%-1,700万円=3,940万円
  • 長男Cさん … 7,050万円×30%-700万円=1,415万円
  • 長女Dさん … 7,050万円×30%-700万円=1,415万円
ここまでの計算で、妻Bさんの法定相続分に応ずる算出税額は3,940万円、長女Dさんは1,415万円になるとわかります。
よって、②は3,940(万円)、③は1,415(万円)になります。

〔④について〕
全員の算出税額を合算した金額が相続税の総額になります。

 3,940万円+1,415万円+1,415万円=6,770万円

よって、正解は6,770(万円)になります。