FP2級過去問題 2022年5月学科試験 問32

問32

次のうち、納税者本人が所得金額調整控除の適用の対象とならないものはどれか。なお、納税者本人の給与等の収入金額は850万円を超えており、納税者本人に公的年金等に係る雑所得の金額はないものとする。
  1. 納税者本人が特別障害者である場合
  2. 納税者本人の同一生計配偶者が特別障害者である場合
  3. 納税者本人が年齢23歳未満の扶養親族を有する場合
  4. 納税者本人が年齢70歳以上の扶養親族を有する場合

正解 4

問題難易度
肢128.0%
肢212.4%
肢318.8%
肢440.8%

解説

所得金額調整控除は2020年に創設された制度で、以下の2種類があります。
所得金額調整控除(子ども等)
2020年に行われた給与所得控除額の上限引き下げ(210万円→195万円)が、同一世帯内に23歳未満の扶養親族または特別障害者である扶養親族などがいる人の負担増とならないように、所得金額を調整する制度です。控除額の計算式は「(給与収入-850万円)×10%(上限15万円)」です。
所得金額調整控除(年金等)
2020年に給与所得控除額および公的年金等控除額の両方が10万円引き下げられたことから、給与所得と年金所得の双方を有する者にとって負担増とならないように、所得金額を調整する制度です。最高10万円を給与所得の金額から控除できます。
本問では「公的年金等に係る雑所得の金額はない」とあるので、問われているのは「所得金額調整控除(子ども等)」ということになります。所得金額調整控除(子ども等)を受けられるのは、給与収入が850万円を超える人のうち以下に該当する人です。
  • 年齢23歳未満の扶養親族を有する者
  • 本人、同一生計配偶者、扶養親族のいずれかが特別障害者に該当する者
したがって、所得金額調整控除の適用対象とならないのは、[4]の「納税者本人が年齢70歳以上の扶養親族を有する場合」です。