FP2級 2022年5月 実技(FP協会:資産設計)問18
問18
会社員の福岡さんは、2023年中に下記の配当の支払いを受けた。配当所得についてすべて総合課税による確定申告を選択した場合、福岡さんの2023年分の所得税における配当控除の金額として、正しいものはどれか。なお、福岡さんの所得は給与所得、配当所得のみであり、記載のない条件については一切考慮しないこととする。<福岡さんが2023年中に受け取った配当等>
- 25,000円
- 30,000円
- 35,000円
- 55,000円
広告
正解 3
分野
科目:D.タックスプランニング細目:6.税額控除
解説
配当控除とは、配当所得があった場合に、総合課税を選択することで、一定の方法で計算した金額を所得税額から控除できる制度です(税額控除)。配当控除の対象は、日本国内に本店のある法人から受ける剰余金の配当や利益の配当、証券投資信託の収益の分配などであり、外国法人から受ける配当等は対象とはなりません。
本問の場合、株式会社WA、WBともに内国法人の株式から生じた利益剰余金の配当のため、合計の60万円が配当控除の対象となります。配当控除の金額は、資料で示されているように課税総所得金額に応じて配当所得の10%もしくは5%に相当する金額になります。配当所得を加算する前の課税総所得金額は「1,200万円-210万円=990万円」であり、これに配当所得60万円を加算した場合、課税総所得金額のうち10万円が1,000万円以下、50万円が1,000万円超となります。<配当控除の控除率>の②に該当し、1,000万円以下の部分には10%、1,000万円超の部分には5%の控除率が適用されます。したがって配当控除の金額は、
10万円×10%+50万円×5%=35,000円
よって、正解は[3]の35,000円になります。
本問の場合、株式会社WA、WBともに内国法人の株式から生じた利益剰余金の配当のため、合計の60万円が配当控除の対象となります。配当控除の金額は、資料で示されているように課税総所得金額に応じて配当所得の10%もしくは5%に相当する金額になります。配当所得を加算する前の課税総所得金額は「1,200万円-210万円=990万円」であり、これに配当所得60万円を加算した場合、課税総所得金額のうち10万円が1,000万円以下、50万円が1,000万円超となります。<配当控除の控除率>の②に該当し、1,000万円以下の部分には10%、1,000万円超の部分には5%の控除率が適用されます。したがって配当控除の金額は、
10万円×10%+50万円×5%=35,000円
よって、正解は[3]の35,000円になります。
広告