FP2級 2022年5月 実技(金財:個人)問1

【この問題にはが用意されています。読んでから回答してください。】

問1

Mさんは、Aさんに対して、Aさんの退職後の国民年金について説明した。Mさんが説明した以下の文章の空欄①~③に入る最も適切な語句を、下記の〈語句群〉のなかから選び、その記号を解答用紙に記入しなさい。
  1. 「Aさんは、X社を退職後、国民年金に第1号被保険者として加入することになります。国民年金法によると、国民年金に加入するには、厚生年金保険の被保険者資格を喪失した日から、原則として14日以内に住所地の()にその旨を届け出なければなりません」
  2. 「Aさんは、個人事業主となった後、収入の減少等により国民年金の保険料を納めることが経済的に難しくなった場合、保険料の免除を申請することができます。免除された期間の保険料は追納することができますが、追納ができるのは、追納が承認された月の前()以内の免除期間の保険料です。なお、追納がない場合、その保険料免除期間は、所定の割合で老齢基礎年金の年金額に反映されます。仮に、Aさんが、保険料の4分の3免除を受け、残り4分の1の保険料を納付し、その期間に係る保険料の追納を行わなかった場合、その保険料免除期間の月数の()に相当する月数が、老齢基礎年金の年金額に反映されます」
  1. イ.年金事務所長
  2. ロ.都道府県知事
  3. ハ.市町村長(特別区の区長を含む)
  4. ニ.5年
  5. ホ.7年
  6. ヘ.10年
  7. ト.4分の1
  8. チ.2分の1
  9. リ.8分の5
  10. ヌ.4分の3

正解 

分野

科目:A.ライフプランニングと資金計画
細目:5.公的年金

解説

〔①について〕
日本国内に住所のある20歳から60歳までの者は、国民年金に加入しなければなりません。60歳未満で会社を退職すると第2号被保険者から第1号被保険者になるので、Aさんは退職後、60歳になるまで第1号被保険者として国民年金に加入することになります。また、妻Bさんも第3号被保険者から第1号被保険者への変更が必要となります。
国民年金の種別変更は、種別変更事由の生じた日から14日以内に、住所地の市町村長(東京23区は区長)に対して行うことになっています。
よって、正解は[ハ]の市町村長(特別区の区長を含む)になります。

〔②について〕
経済的な事情等で保険料を納めることが難しい場合には、国民年金の免除・減額制度を利用できます。免除される額は、全額、4分の3、半額、4分の1の4種類があります。免除・猶予された保険料は10年間さかのぼって追納することができます。一方、滞納した保険料(未払い分)については過去2年間に限り追納できます。
よって、正解は[ヘ]の10年になります。

〔③について〕
国民年金の保険料を免除された期間は、一定の割合で老齢基礎年金の保険料納付済月数に反映されます。2009年(平成21年)4月以降の免除期間については、4分の1免除は8分の7、半額免除は4分の3、4分の3免除は8分の5、全額免除は2分の1に相当する額が反映されます。
全額免除が8分の4で、免除割合が下がるごとに8分の1ずつ増えていく感じになっているので、全額免除の次に免除割合が大きい4分の3免除は「4/8+1/8=5/8」となります。
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よって、正解は[リ]の8分の5になります。