FP2級 2022年5月 実技(金財:生保)問3

【この問題にはが用意されています。読んでから回答してください。】

問3

Mさんは、Aさんに対して、老後の収入を増やすことができる各種制度について説明した。Mさんが説明した次の記述①~③について、適切なものには○印を、不適切なものには×印を解答用紙に記入しなさい。
  1. 「国民年金の付加保険料を納付することで、老後の年金収入を増やすことができます。仮に、Aさんが付加保険料を120月納付し、65歳から老齢基礎年金を受け取る場合、老齢基礎年金の額に付加年金として48,000円が上乗せされます」
  2. 「国民年金基金の1口目の給付には、国民年金の付加年金相当が含まれているため、Aさんが国民年金基金に加入した場合、国民年金の付加保険料を納付することはできません」
  3. 「小規模企業共済制度は、個人事業主が廃業等した場合に必要となる資金を準備しておくための共済制度です。Aさんが支払った掛金は、その全額を、事業所得の金額の計算上、必要経費に算入することができます」

正解 

××

分野

科目:A.ライフプランニングと資金計画
細目:6.企業年金・個人年金等

解説

  1. ×不適切。付加年金は第1号被保険者のための老齢基礎年金の上乗せ制度です。付加年金保険料は月々400円で、将来受給できる付加年金の年額は「200円×付加保険料納付済月数」の式で算出した額となります。
    Aさんが付加保険料を120月納付したとすると、年額「200円×120月=24,000円」が付加年金として上乗せされます。
  2. 〇適切。国民年金基金の1口目の給付は、国民年金の付加年金相当が含まれているため、基金に加入している方が付加保険料を納めることはできません。
  3. ×不適切。小規模企業共済は、個人事業主やその共同経営者、一定規模以下の小規模企業の役員が加入でき、事業を廃止したときや事業主等が退職したときなどに共済金が支払われる制度です。掛金は月額1,000円から7万円(500円単位)の範囲で選べて、掛金の全額が加入者本人の所得から控除されます。事業所得上の必要経費になるわけではないので誤りです。