FP2級 2022年5月 実技(金財:生保)問5

【この問題にはが用意されています。読んでから回答してください。】

問5

次に、Mさんは、Aさんに対して、公的介護保険について説明した。Mさんが説明した次の記述①~③について、適切なものには○印を、不適切なものには×印を解答用紙に記入しなさい。
  1. 「公的介護保険の被保険者は、65歳以上の第1号被保険者と40歳以上65歳未満の医療保険加入者である第2号被保険者に区分されます。保険給付を受けるためには、市町村(特別区を含む)から要介護認定または要支援認定を受ける必要があります」
  2. 「公的介護保険の第2号被保険者が保険給付を受けられるのは、特定疾病が原因で要介護状態または要支援状態となった場合に限られていますが、第1号被保険者は、要介護状態または要支援状態となった原因を問わず、保険給付を受けることができます」
  3. 「公的介護保険の第1号被保険者が保険給付を受けた場合の自己負担割合は、合計所得金額の多寡にかかわらず、実際にかかった費用(食費、居住費等を除く)の1割となります」

正解 

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分野

科目:A.ライフプランニングと資金計画
細目:4.社会保険

解説

  1. 〇適切。介護保険では、65歳以上の者は第1号被保険者、40歳以上65歳未満の者は第2号被保険者です。要介護状態・要支援状態の認定は保険者である市町村(東京23区は区)が行います。
  2. 〇適切。第2号被保険者は、加齢に伴って生ずる16種類の疾病(特定疾病)により要介護状態・要支援状態になった場合に限り、介護保険からの給付を受けられます。第1号被保険者の場合、要介護1~5の者、要支援1~2の者であれば、要介護状態または要支援状態となった原因を問わずに給付されます。
  3. ×不適切。第1号被保険者は原則1割ですが、所得が一定以上の場合、2割または3割負担になります。一方、第2号被保険者の自己負担割合は所得の多寡によらず1割です。