FP2級 2022年9月 実技(FP協会:資産設計)問1

問1

ファイナンシャル・プランナー(以下「FP」という)が、ファイナンシャル・プランニング業務を行ううえで関連業法等を順守することが重要である。FPの行為に関する次の(ア)~(エ)の記述について、適切なものには○、不適切なものには×を解答欄に記入しなさい。
  1. 社会保険労務士資格を有していないFPが、顧客が持参した「ねんきん定期便」を基に、有償で公的年金の受給見込み額を計算した。
  2. 弁護士資格を有していないFPが、報酬を得て顧客の離婚問題における交渉代理人となり、FP業務の一環として法律的な判断に基づいて相手方との交渉を代行した。
  3. 投資助言・代理業の登録を受けていないFPが、独自の景気見通しを基に、有償で具体的な投資時期等を判断し、助言を行った。
  4. 税理士資格を有していないFPが、相続対策を検討している顧客に対し、有料の相談業務において、仮定の事例に基づく一般的な解説を行った。
(ア)(イ)(ウ)(エ)

正解 

(ア)(イ)(ウ)(エ)
××

分野

科目:A.ライフプランニングと資金計画
細目:2.ファイナンシャル・プランニングと関連法規

解説

  1. 〇適切。社会保険労務士の独占業務は、労働社会保険諸法令に基づく「申請書類の作成、提出手続きの代行」「申告等の代理」「帳簿書類の作成」です。社会保険労務士資格を有しない者であっても、顧客の情報を基に公的年金の受給見込み額を計算することは問題ありません。
  2. ×不適切。弁護士の独占業務は、報酬を得る目的で業として行う法律事件に関する法律事務やその取扱いを周旋することです。法律的効果を生じさせる交渉ごとを代理したり仲裁したりするのは弁護士でなければできないので、弁護士資格を有していないFPが交渉代理人となることはできません。
  3. ×不適切。投資助言や金融商品取引の代理を業として行うには、あらかじめ内閣総理大臣から金融商品取引業者の登録を受ける必要があります。投資助言・代理業の登録を受けていない者は、顧客に具体的な投資判断の助言や投資の代行をすることはできません
  4. 〇適切。税理士の独占業務は「税務代理」「税務書類の作成」、個別具体的な「税務相談」の3つです。税理士資格を有していない者であっても、仮定の事例に基づいて一般的な税法の解説を行うことは可能です。