FP2級 2022年9月 実技(FP協会:資産設計)問2
問2
「消費者契約法」に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。- 消費者が、商品を購入せずに退去したい旨を申し出たが、認められずに困惑して契約した場合で、購入場所が事業者の店舗であるときは、当該契約は取り消すことができる。
- 「販売した商品は、いかなる理由があっても、後から返品・キャンセルはできません」とした契約条項は無効である。
- 消費者契約法では、個人および法人を保護の対象としている。
- 消費者の努力義務として、契約に際して事業者から提供された情報を活用し、契約内容を理解することが求められている。
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正解 3
分野
科目:A.ライフプランニングと資金計画細目:2.ファイナンシャル・プランニングと関連法規
解説
- 適切。消費者が、契約の締結を勧誘されている場所から退去する意思を示したにもかかわらず、退去できずに困惑して契約した場合、その契約は取り消すことができます。法では適用外となる場所を規定してはいないので、勧誘場所が事業者の店舗であっても取り消すことができます。
- 適切。事業者の債務不履行により生じた消費者の解除権を放棄させる契約条項は無効となります。「いかなる理由があっても返品・キャンセルはできない」という条項だと、事業者の債務不履行があったときの解除権をも放棄させるので無効です。
- [不適切]。消費者契約法における「消費者」は、事業のために契約した事業主を除く個人です。法人は保護対象外です。
- 適切。消費者契約法では、消費者に対して、事業者から提供された情報を活用して契約内容を理解するよう努めることを求めています。なお、事業者に対しては、①契約内容を明確で平易なものにすること、②契約内容について必要な情報を提供すること、という2点の努力義務を課しています。
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