FP2級 2022年9月 実技(FP協会:資産設計)問8

問8

羽田さんは、所有しているアパートを貸すに当たり、FPの近藤さんに借家契約の説明を受けた。借地借家法に基づく借家契約に関する下表の空欄(ア)~(エ)に入る最も適切な語句を語群の中から選び、その番号のみを解答欄に記入しなさい。なお、同じ語句を何度選んでもよいこととする。
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  1. 1.制限はない
  2. 2.公正証書等の書面による
  3. 3.賃貸人に正当事由がない限り更新される
  4. 4.期間満了により終了し、更新されない
  5. 5.期間の定めのない契約とみなされる
  6. 6.1年の契約期間とみなされる
(ア)(イ)(ウ)(エ)

正解 

(ア)(イ)(ウ)(エ)
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分野

科目:E.不動産
細目:2.不動産の取引

解説

〔(ア)について〕
普通借家契約の契約方法は、特に定められていません。実務上は書面を交付する場合が多いでしょうが、法律上は口約束でも成立します。
よって、正解は[1]の制限はないになります。

〔(イ)について〕
定期借家契約は、公正証書による等書面によって契約することになっています。「公正証書による等書面」というのは借地借家法上の表現でわかりにくいですが、公正証書などの書面という意味です。よって、書面であればOKで公正証書に限定されているわけではありません。
よって、正解は[2]の公正証書等の書面によるになります。

〔(ウ)について〕
定期借家契約は、定めた賃貸借期間が満了すると契約更新されることなく終了になる契約です。ただし、契約満了後に当事者双方の合意により再契約することは可能です。
よって、正解は[4]の期間満了により終了し、更新されないになります。

〔(エ)について〕
普通借家契約で契約期間を定める場合は、1年以上としなければなりません。契約期間が1年未満の場合は、期間の定めのない契約とみなされます。
よって、正解は[5]の期間の定めのない契約とみなされるになります。
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