FP2級 2022年9月 実技(FP協会:資産設計)問21
問21
下記の<親族関係図>の場合において、民法の規定に基づく法定相続分に関する次の記述の空欄(ア)~(ウ)に入る適切な語句または数値を語群の中から選び、解答欄に記入しなさい。なお、同じ語句または数値を何度選んでもよいこととする。<親族関係図>
[相続人の法定相続分]- 被相続人の配偶者の法定相続分は(ア)。
- 被相続人の孫Cおよび孫Dの各法定相続分は(イ)。
- 被相続人の三男の法定相続分は(ウ)。
- なし
- 1/2
- 1/3
- 1/4
- 1/6
- 1/8
- 1/10
- 2/3
- 3/4
- 1/12
(ア) | (イ) | (ウ) |
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正解
(ア) | (イ) | (ウ) |
1/2 | なし | 1/4 |
分野
科目:F.相続・事業承継細目:3.相続と法律
解説
まず法定相続人になる者を考えます。民法の規定では、死亡した人の配偶者は常に法定相続人となり、配偶者以外の人は、「子」→「直系尊属」→「兄弟姉妹」の順序で配偶者と一緒に法定相続人になります。設問のケースでは、まず存命中の配偶者が法定相続人になります。そして被相続人には第1順位に当たる子がいるため、法定相続人は「配偶者と子」の組合せになります。
相続人となるべき人が死亡・欠格・廃除により相続できない場合には、その子が代襲相続します。したがって死亡している長男の相続分は、その子である孫A・孫Bが代襲相続することになります。一方、相続放棄をした者は最初からいなかったものとして扱われるため、二男から孫C・孫Dへの代襲相続は生じません。以上より、法定相続人は配偶者・三男・孫A・孫Bの4人となります。
法定相続分は、法定相続人の組合せによって次のように定められています。配偶者と子が法定相続人になるケースでは、配偶者1/2、子1/2です。子の相続分である1/2は子2人に均等に配分され、さらに長男が相続すべきだった割合は孫A・孫Bに半分ずつ配分されます。したがって、各人の法定相続分は以下のようになります。
相続人となるべき人が死亡・欠格・廃除により相続できない場合には、その子が代襲相続します。したがって死亡している長男の相続分は、その子である孫A・孫Bが代襲相続することになります。一方、相続放棄をした者は最初からいなかったものとして扱われるため、二男から孫C・孫Dへの代襲相続は生じません。以上より、法定相続人は配偶者・三男・孫A・孫Bの4人となります。
法定相続分は、法定相続人の組合せによって次のように定められています。配偶者と子が法定相続人になるケースでは、配偶者1/2、子1/2です。子の相続分である1/2は子2人に均等に配分され、さらに長男が相続すべきだった割合は孫A・孫Bに半分ずつ配分されます。したがって、各人の法定相続分は以下のようになります。
- 妻の法定相続分は1/2。
- 三男の法定相続分は「1/2×1/2=1/4」。
- 孫A・孫Bの各法定相続分は「1/2×1/2×1/2=1/8」。
- 孫C・孫Dの各法定相続分は「なし」。
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