FP2級 2022年9月 実技(FP協会:資産設計)問40

【この問題にはが用意されています。読んでから回答してください。】

問40

祥子さんは今の職場で長く働き続けたいと考えており、雇用保険制度について、FPの沼田さんに質問をした。沼田さんの次の説明について、空欄(ア)~(ウ)に入る適切な語句を語群から選び、その番号のみを解答欄に記入しなさい。
「パートタイマーとして働いている人も、1週間の所定労働時間が()以上で、継続して31日以上雇用される見込みがある人は、雇用保険に加入しなければなりません。雇用保険の加入年齢に上限はなく、()未満の人は一般被保険者とされ、()以上の人は高年齢被保険者とされます。
被保険者が失業した場合に支給される求職者給付も、離職したときの年齢により内容が異なります。()に達する前に離職した一般被保険者には、離職理由や雇用保険の加入期間により原則として90日~330日にわたる基本手当が支給され、()以後に離職した高年齢被保険者には基本手当の30日分または50日分の()が一時金で支給されます。」
  1. 1.8時間
  2. 2.20時間
  3. 3.30時間
  4. 4.60歳
  5. 5.65歳
  6. 6.70歳
  7. 7.高年齢求職者給付金
  8. 8.高年齢雇用継続基本給付金
  9. 9.高年齢再就職給付金
(ア)(イ)(ウ)

正解 

(ア)(イ)(ウ)
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分野

科目:A.ライフプランニングと資金計画
細目:4.社会保険

解説

〔(ア)について〕
1週間の所定労働時間が20時間以上であり、継続して31日以上の雇用見込みがある人は、昼間学生や一定の季節従業員等を除き、雇用保険の被保険者となります。
よって、正解は[2]の20時間になります。

〔(イ)について〕
雇用保険の加入について年齢の制限はありませんが、65歳を境にして、65歳未満の者は「一般被保険者」、65歳以上の者は「高年齢被保険者」に区分されています。
よって、正解は[5]の65歳になります。

〔(ウ)について〕
高年齢被保険者が離職した際は、一般被保険者の基本手当の代わりに高年齢求職者給付金を受け取ることになります。高年齢求職者給付金は、雇用保険の被保険者であった期間が1年未満の場合は基本手当の30日分、1年以上の場合は基本手当の50日分を一時金として受給するものです。
よって、正解は[7]の高年齢求職者給付金になります。
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