FP2級 2022年9月 実技(FP協会:資産設計)問39
問39
孝一さんは国民年金の第1号被保険者であり、20歳から6年間、国民年金保険料の未納期間がある。このため、今後60歳になるまで国民年金保険料を納付し続けても老齢基礎年金は満額に達しないので、FPの沼田さんに年金額を増やす方法について相談をした。孝一さんの老齢年金に関する次の記述の空欄(ア)~(ウ)にあてはまる数値の組み合わせとして、最も適切なものはどれか。<沼田さんの説明>
「孝一さんが老齢年金の額を増やすには、まず60歳から(ア)歳になるまでの間、国民年金に任意加入し、保険料を納付する方法が考えられます。
また、国民年金保険料に加えて付加保険料を納付すると、付加年金を受給することができます。付加年金の受給額は、(イ)円に付加保険料を納付した月数を乗じた額となります。
さらに孝一さんが66歳に達した日以降、老齢年金の支給繰下げの申し出をすると、年金額を増やして受給することができます。支給繰下げを申し出た場合の年金額の増額率は、(ウ)%に繰り下げた月数を乗じた率となります。」
また、国民年金保険料に加えて付加保険料を納付すると、付加年金を受給することができます。付加年金の受給額は、(イ)円に付加保険料を納付した月数を乗じた額となります。
さらに孝一さんが66歳に達した日以降、老齢年金の支給繰下げの申し出をすると、年金額を増やして受給することができます。支給繰下げを申し出た場合の年金額の増額率は、(ウ)%に繰り下げた月数を乗じた率となります。」
- (ア)65 (イ)200 (ウ)0.7
- (ア)65 (イ)400 (ウ)0.5
- (ア)66 (イ)200 (ウ)0.5
- (ア)66 (イ)400 (ウ)0.7
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正解 1
分野
科目:A.ライフプランニングと資金計画細目:5.公的年金
解説
〔(ア)について〕
老齢基礎年金を満額受給できない場合や老齢基礎年金の受給資格期間を満たしていない場合は、60歳から65歳までの5年間、国民年金に任意に加入し保険料を納付することで老齢年金の額を増やすことができます。
〔(イ)について〕
第1号被保険者は受け取る年金を増やすために付加保険料を納めることができます。付加保険料は月額400円で、「200円×付加保険料納付済月数」を将来受け取る老齢基礎年金に上乗せして受け取ることができます。
〔(ウ)について〕
年金の支給繰下げの申し出をした場合、受け取る年金が「0.7%×繰下げした月数」の割合で増額されます。
したがって適切な組合せは[1]です。
老齢基礎年金を満額受給できない場合や老齢基礎年金の受給資格期間を満たしていない場合は、60歳から65歳までの5年間、国民年金に任意に加入し保険料を納付することで老齢年金の額を増やすことができます。
〔(イ)について〕
第1号被保険者は受け取る年金を増やすために付加保険料を納めることができます。付加保険料は月額400円で、「200円×付加保険料納付済月数」を将来受け取る老齢基礎年金に上乗せして受け取ることができます。
〔(ウ)について〕
年金の支給繰下げの申し出をした場合、受け取る年金が「0.7%×繰下げした月数」の割合で増額されます。
したがって適切な組合せは[1]です。
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