FP2級 2023年1月 実技(FP協会:資産設計)問1

問1

ファイナンシャル・プランナー(以下「FP」という)は、ファイナンシャル・プランニング業務を行ううえで関連業法等を順守することが重要である。FPの行為に関する次の(ア)~(エ)の記述について、適切なものには○、不適切なものには×を解答欄に記入しなさい。
  1. 生命保険募集人・保険仲立人の登録を受けていないFPが、顧客が持参したパンフレットの変額個人年金保険について商品説明を行った。
  2. 弁護士資格を有していないFP(遺言者や公証人と利害関係はない成年者)が、顧客から依頼されて公正証書遺言の証人となり、顧客から適正な報酬を受け取った。
  3. 税理士資格を有していないFPが、参加費有料の相続対策セミナーを開催し、仮定の事例に基づく一般的な相続税対策について解説した。
  4. 投資助言・代理業の登録を受けていないFPが、顧客の相談を有償で受け、顧客自身が持参した投資信託の運用報告書の内容を確認し、この投資信託の価値等の分析に基づいて、解約するよう助言した。
(ア)(イ)(ウ)(エ)

正解 

(ア)(イ)(ウ)(エ)
×

分野

科目:A.ライフプランニングと資金計画
細目:2.ファイナンシャル・プランニングと関連法規

解説

  1. 〇適切。生命保険募集人・保険仲立人の登録は、生命保険の契約締結の勧誘、勧誘を目的とした商品説明、申込みの受領等を行うために必要な資格です。しかし、保険商品の一般的な説明をすることは、生命保険募集人等の登録を受けていなくても誰でもすることができます。
  2. 〇適切。公正証書遺言の証人となるために特別な資格を有する必要はないため、欠格事由に該当しなければ、誰でも証人となることは可能です。また、それに対する報酬を受け取ることも問題ありません。
  3. 〇適切。税理士の独占業務は「税務の代理」「税務書類の作成」「税務相談」の3つで、これらの業務は有償・無償を問わず税理士でない者が行うことはできません。しかし、税理士資格を有していないFPであっても、仮定の事例に基づいて税法の一般的な解説を行うことは可能です。
  4. ×不適切。有価証券や金融商品の価値等について、有償で具体的な助言をする行為は、金融商品取引法の投資助言・代理業に該当し、内閣総理大臣の登録を受けなければすることができません。よって、投資助言・代理業の登録を受けていないFPは、顧客から報酬を受けて、有価証券についての具体的な投資の助言をしてはいけません。