FP2級 2023年1月 実技(FP協会:資産設計)問2

問2

「金融サービスの提供に関する法律(以下「金融サービス提供法」という)」に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
  1. 金融サービス提供法は、金融商品販売業者等が金融商品の販売またはその代理もしくは媒介に際し、顧客に対し説明すべき事項等を定めること等により、顧客の保護を図る法律である。
  2. 金融サービス提供法は、「金融商品の販売等に関する法律(金融商品販売法)」が改称された法律である。
  3. 投資信託等の売買の仲介を行うIFA(Independent Financial Advisor=独立系ファイナンシャル・アドバイザー)は、金融サービス提供法が適用される。
  4. 投資は投資者自身の判断と責任において行うべきであり、金融サービス提供法では、金融商品販売業者等が重要事項の説明義務を怠ったことで顧客に損害が生じたとしても、金融商品販売業者等は損害賠償責任を負うわけではない。

正解 4

分野

科目:A.ライフプランニングと資金計画
細目:2.ファイナンシャル・プランニングと関連法規

解説

  1. 適切。金融サービス提供法は、金融商品販売業者等が行う金融商品の販売またはその代理・媒介に際し、顧客に対して説明をするべき事項、その事項を説明しなかったことにより生じた顧客の損害に対する金融商品販売業者等の損害賠償責任を定める等により、金融サービスの提供を受ける顧客の保護を図る法律です。
  2. 適切。金融サービス提供法は、2020年に「金融商品の販売等に関する法律(金融商品販売法)」から改正・改称される形で成立した法律です。2021年11月に施行されています。
  3. 適切。IFAは、特定の金融機関に所属せず、販売会社等から独立した立場で顧客に対して資産運用に関する提案や仲介を行う金融商品仲介業者です。金融商品の販売の媒介を業として行うので、金融商品販売業者等として金融サービス提供法が適用されます。
  4. [不適切]。金融サービス提供法では、金融商品販売業者等に対して金融商品の販売等の前に重要事項を説明することを義務付けています。金融商品販売業者等がこの説明義務を怠ったことで顧客に損害が生じた場合、または断定的な判断の提供があった場合、金融商品販売業者等は顧客に対して損害賠償責任を負います。
したがって不適切な記述は[4]です。