FP2級 2023年1月 実技(FP協会:資産設計)問11
問11
荒木陽介さん(48歳)が加入の提案を受け、加入することにした生命保険の保障内容は下記<資料>のとおりである。次の記述の空欄(ア)~(ウ)にあてはまる数値を解答欄に記入しなさい。なお、保険契約は有効に継続し、かつ特約は自動更新しているものとし、荒木さんはこれまでに<資料>の保険から、保険金・給付金を一度も受け取っていないものとする。また、各々の記述はそれぞれ独立した問題であり、相互に影響を与えないものとする。- 202X年3月に、荒木さんが交通事故で死亡(入院・手術なし)した場合、保険会社から支払われる保険金・給付金の合計は(ア)万円である。なお、死亡時の利率変動型積立保険の積立金額は4万円とする。
- 202X年5月に、荒木さんが余命6ヵ月以内と判断された場合、リビング・ニーズ特約の請求において指定できる最大金額は(イ)万円である。なお、利率変動型積立保険と長期生活保障保険のリビング・ニーズ特約の請求はしないものとし、指定保険金額に対する6ヵ月分の利息と保険料相当額は考慮しないものとする。
- 202X年6月に、荒木さんが初めてがん(悪性新生物)と診断され、治療のため20日間入院し、その間に約款所定の手術を1回受けた場合、保険会社から支払われる保険金・給付金の合計は(ウ)万円である。なお、上記内容は、がんに対する所定の手術、所定の生活習慣病、7大疾病で所定の診断に該当するものとする。
(ア)万円 |
(イ)万円 |
(ウ)万円 |
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正解
(ア) 1,506(万円) |
(イ) 300(万円) |
(ウ) 390(万円) |
分野
科目:B.リスク管理細目:3.生命保険
解説
〔(ア)について〕
死亡保障があるのは、利率変動型積立保険、長期生活保障保険、普通定期保険の3つです。
よって、正解は1,506万円です。
〔(イ)について〕
リビング・ニーズ特約は、医師により余命が6カ月以内と判断されたときに3,000万円を限度に死亡保険金の範囲内で保険金を受け取れる特約です。死亡保険金の前払いであるため、実際には保険会社が損を被る6か月分の利息と保険料が控除されて支払われますが、本問では考慮しないとあるのでそのまま計算します。
利率変動型積立保険と長期生活保障保険についてはリビング・ニーズ特約の請求はしないため、普通定期保険300万円のみがリビング・ニーズ特約金の対象となります。
よって、正解は300万円です。
〔(ウ)について〕
がん(悪性新生物)は、生活習慣病保険・7大疾病一時金特約の対象になります。入院と手術が支払事由となる保険は以下のとおりです。
よって、正解は390万円です。
死亡保障があるのは、利率変動型積立保険、長期生活保障保険、普通定期保険の3つです。
- 利率変動型積立保険
- 事故以外の死亡では積立金額、事故などによる死亡では積立金額の1.5倍が支払われます。荒木さんは交通事故で死亡したので「積立金額4万円×1.5=6万円」です。
- 長期生活保障保険
- 毎年120万円×10年間=1,200万円
- 普通定期保険
- 300万円
よって、正解は1,506万円です。
〔(イ)について〕
リビング・ニーズ特約は、医師により余命が6カ月以内と判断されたときに3,000万円を限度に死亡保険金の範囲内で保険金を受け取れる特約です。死亡保険金の前払いであるため、実際には保険会社が損を被る6か月分の利息と保険料が控除されて支払われますが、本問では考慮しないとあるのでそのまま計算します。
利率変動型積立保険と長期生活保障保険についてはリビング・ニーズ特約の請求はしないため、普通定期保険300万円のみがリビング・ニーズ特約金の対象となります。
よって、正解は300万円です。
〔(ウ)について〕
がん(悪性新生物)は、生活習慣病保険・7大疾病一時金特約の対象になります。入院と手術が支払事由となる保険は以下のとおりです。
- 医療保険(入院給付金) 10,000円×20日=20万円
- 医療保険(手術給付金) (イ)20万円+(ハ)20万円=40万円
- 入院サポート特約 10万円
- 生活習慣病保険 10,000円×20日=20万円
- 7大疾病一時金特約 300万円
よって、正解は390万円です。
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