FP2級 2023年1月 実技(FP協会:資産設計)問14

問14

杉山浩二さんが契約している第三分野の保険(下記<資料>を参照)について述べた(ア)~(エ)の記述について、適切なものには○、不適切なものには×を解答欄に記入しなさい。なお、保険契約は有効に成立しており、記載のない事項については一切考慮しないこととする。
14_1.png/image-size:580×194
14_2.png/image-size:580×445
  1. 浩二さんが、初めてがん(悪性新生物)と診断確定され、その後に死亡した場合は特定疾病保障保険Aから特定疾病保険金と死亡保険金の両方を受け取ることができる。
  2. 特定疾病保障保険Aにリビングニーズ特約を中途付加する場合、特約保険料は必要ない。
  3. 浩二さんが保険料の払込みが困難になった場合、介護保障定期保険Bは自動振替貸付により保険契約を継続することができる。
  4. 浩二さんが公的介護保険制度の要介護3に該当し、常時寝たきり状態で入浴が自分ではできない状態が180日以上継続した場合、介護保障定期保険Bの介護保険金を受け取ることができる。
(ア)(イ)(ウ)(エ)

正解 

(ア)(イ)(ウ)(エ)
××

分野

科目:B.リスク管理
細目:5.第三分野の保険

解説

  1. ×不適切。特定疾病保障保険は、①被保険者が死亡・高度障害状態になったとき、②特定疾病で所定の状態になったときに保険金を受け取ることができます。特定疾病であるがんに罹患すると特定疾病保険金が支払われ、その時点で契約は消滅するため、その後死亡しても死亡保険金を受け取ることはできません。
  2. 〇適切。リビングニーズ特約は、死亡保険金の前払いを可能とするオプション的な特約です。追加の保障があるわけではないので、中途付加する場合であっても保険料は無料です。
  3. ×不適切。自動振替貸付は、解約返戻金の範囲で保険会社が自動的に保険料を立て替えて、契約を継続する制度です。介護保障定期保険Bは無解約返戻金型のため、自動振替貸付制度を利用することはできません。
  4. 〇適切。介護保険金の支払事由①に「公的介護保険制度に定める要介護2以上の状態」とあります。浩二さんは要介護2よりも重い要介護3であるため、介護保険金を受け取ることができます。