FP2級 2023年1月 実技(FP協会:資産設計)問36(改題)
問36
下記<資料>は、浩二さんの2024年分の「給与所得の源泉徴収票(一部省略)」である。<資料>を基に、浩二さんの2024年分の課税総所得金額(所得控除を差し引いた後の金額)として正しいものはどれか。なお、浩二さんには、2024年において給与所得以外に申告すべき所得はなく、年末調整の対象となった所得控除以外に適用を受けることのできる所得控除はない。- 6,816,157円
- 6,936,157円
- 7,036,157円
- 7,416,157円
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正解 2
分野
科目:D.タックスプランニング細目:2.所得税の仕組み
解説
課税総所得金額は「総所得金額-所得控除の合計額」の算式で求めます。浩二さんの総所得金額は給与所得控除後の金額である8,950,000円です。
年末調整で適用を受けることができる所得控除の一覧は以下のとおりです。所得控除としては<資料>に記載の社会保険料控除、生命保険料控除、地震保険料控除に加え、基礎控除480,000円の適用を受けることができます。住宅借入金等特別控除は税額控除に該当するため所得控除額には含めません。なお、浩二さんの配偶者である奈美さんは会社員なので配偶者控除・配偶者特別控除の対象者ではなく、また生計を一にしている扶養親族もいないため扶養控除の適用もありません。
所得控除の合計額は、
1,413,843円+80,000円+40,000円+480,000円=2,013,843円
よって、課税総所得金額は、
8,950,000円-2,013,843円=6,936,157円
したがって正解は[2]です。
年末調整で適用を受けることができる所得控除の一覧は以下のとおりです。所得控除としては<資料>に記載の社会保険料控除、生命保険料控除、地震保険料控除に加え、基礎控除480,000円の適用を受けることができます。住宅借入金等特別控除は税額控除に該当するため所得控除額には含めません。なお、浩二さんの配偶者である奈美さんは会社員なので配偶者控除・配偶者特別控除の対象者ではなく、また生計を一にしている扶養親族もいないため扶養控除の適用もありません。
所得控除の合計額は、
1,413,843円+80,000円+40,000円+480,000円=2,013,843円
よって、課税総所得金額は、
8,950,000円-2,013,843円=6,936,157円
したがって正解は[2]です。
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