FP2級 2023年1月 実技(FP協会:資産設計)問37
問37
奈美さんは、2025年2月1日に浩二さんが死亡した場合、民法の規定に基づく法定相続分および遺留分に関して、FPで税理士でもある成田さんに相談をした。成田さんの次の説明の空欄(ア)~(ウ)に入る適切な語句または数値を語群の中から選び、その番号のみを解答欄に記入しなさい。なお、同じ番号を何度選んでもよいこととする。「仮に2025年2月1日に浩二さんが死亡した場合、浩二さんの姪である知美さんの法定相続分は(ア)です。浩二さんが妻の奈美さんに全財産を相続させる旨の遺言を作成した場合、知美さんの遺留分は(イ)です。また、相続税の申告が必要な場合、基礎控除の額は(ウ)です。」
- 1.ゼロ
- 2.1/8
- 3.1/12
- 4.1/16
- 5.1/24
- 6.1/32
- 7.3,600万円
- 8.4,800万円
- 9.5,400万円
(ア) | (イ) | (ウ) |
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正解
(ア) | (イ) | (ウ) |
4 | 1 | 9 |
分野
科目:F.相続・事業承継細目:3.相続と法律
解説
〔(ア)について〕
浩二さんには子がなく、直系尊属である両親も既に死亡しているので、法定相続人は配偶者と兄弟姉妹の組合せとなります。浩二さんの兄弟姉妹であり本来相続人となる裕子さんが既に死亡しているため、その子である知美さんと慎一さんが代襲相続により相続人となります。
配偶者と兄弟姉妹の組合せにおける法定相続分は、配偶者4分の3、兄弟姉妹4分の1です。兄弟姉妹が2人いるため、裕子さんの受けるべきだった相続分は「1/4×1/2=1/8」です。知美さんと慎一さんは、裕子さんの相続分を2人で均等に分けるため各「1/8×1/2=1/16」です。
よって、正解は[4]の1/16になります。〔(イ)について〕
遺留分とは、相続人のうち配偶者、子、直系尊属だけに認められる最低限の遺産取得分のことです。兄弟姉妹の相続人には遺留分はありません。したがって、兄弟姉妹を代襲相続する知美さんの遺留分はゼロです。
よって、正解は[1]のゼロになります。
〔(ウ)について〕
遺産に係る基礎控除額は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」で計算します。法定相続人となるのは、奈美さん・壮一さん・知美さん・慎一さんの4人です。したがって遺産に係る基礎控除額は、
3,000万円+600万円×4人=5,400万円
よって、正解は[9]の5,400万円になります。
浩二さんには子がなく、直系尊属である両親も既に死亡しているので、法定相続人は配偶者と兄弟姉妹の組合せとなります。浩二さんの兄弟姉妹であり本来相続人となる裕子さんが既に死亡しているため、その子である知美さんと慎一さんが代襲相続により相続人となります。
配偶者と兄弟姉妹の組合せにおける法定相続分は、配偶者4分の3、兄弟姉妹4分の1です。兄弟姉妹が2人いるため、裕子さんの受けるべきだった相続分は「1/4×1/2=1/8」です。知美さんと慎一さんは、裕子さんの相続分を2人で均等に分けるため各「1/8×1/2=1/16」です。
よって、正解は[4]の1/16になります。〔(イ)について〕
遺留分とは、相続人のうち配偶者、子、直系尊属だけに認められる最低限の遺産取得分のことです。兄弟姉妹の相続人には遺留分はありません。したがって、兄弟姉妹を代襲相続する知美さんの遺留分はゼロです。
よって、正解は[1]のゼロになります。
〔(ウ)について〕
遺産に係る基礎控除額は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」で計算します。法定相続人となるのは、奈美さん・壮一さん・知美さん・慎一さんの4人です。したがって遺産に係る基礎控除額は、
3,000万円+600万円×4人=5,400万円
よって、正解は[9]の5,400万円になります。
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