FP2級 2023年1月 実技(金財:個人)問8
問8
Aさんの2024年分の所得税の課税に関する次の記述①~③について、適切なものには○印を、不適切なものには×印を解答用紙に記入しなさい。- 「Aさんは、配偶者控除の適用を受けることはできませんが、配偶者特別控除の適用を受けることができます」
- 「Aさんが適用を受けることができる扶養控除の控除額は、101万円です」
- 「Aさんが医療費控除の適用を受けるためには、所得税の確定申告が必要です。年末調整では医療費控除の適用を受けることができません」
① | ② | ③ |
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正解
① | ② | ③ |
× | × | 〇 |
分野
科目:D.タックスプランニング細目:5.所得控除
解説
- ×不適切。配偶者控除・配偶者特別控除の適用を受けるための配偶者の所得要件は以下のようになっています。
- 配偶者控除 … 合計所得金額が48万円以下
- 配偶者特別控除 … 合計所得金額が48万円超133万円以下
- ×不適切。控除対象扶養親族となるのは、納税者本人と生計を一にしている年末時点で16歳以上の親族で、合計所得金額が48万円以下の人です。二男Dさんは16歳未満なので、長男Cさんのみが扶養控除の対象となります。長男Cさんは19歳以上23歳未満の特定扶養親族なので、控除額は63万円となります。
- 〇適切。医療費控除・寄附金控除・雑損控除の3つの所得控除は、年末調整で適用を受けることができないので、会社員であっても確定申告をして適用を受けることになります。医療費控除が年末調整の対象外とされているのは、年末になるまで医療費の総額が確定しないからです。
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